住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金【受付終了】
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は終了しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)につきましては、下記のページをご確認ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和4年度)
国のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給が閣議決定されました。
令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯が追加されました。
給付要件
(1)令和4年度分が新たに住民税均等割が非課税となった世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で寝屋川市に住民登録があり、新たに世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税となった世帯(ただし、令和3年12月11日以降の入国者等は対象外)。
※令和3年度住民税非課税による確認書を送付した世帯、家計急変世帯としてすでに受給した世帯は対象外となります。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※対象世帯には、7月15日以降、確認書を送付しています。
(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯
(1)のほか、申請時において寝屋川市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯(ただし、令和3年12月11日以降の入国者等は対象外)。
※令和3年中の収入の減少による家計急変に伴う申請につきましては、令和4年5月31日までとなります。
※生活保護世帯について
本給付金の支給対象となります。また、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しません。
支給額
1世帯当たり10万円
※上記(1)(2)ともに、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は給付対象にはなりません。
※給付要件 (1) (2) の両方に該当しても、1世帯10万円のみとなりますのでご注意ください。
申請期限
(1)非課税世帯
令和4年10月14日(金曜日)消印有効
(2)家計急変世帯
令和4年9月30日(金曜日)消印有効
手続きなど
(1)非課税世帯
寝屋川市から対象と思われる世帯に7月15日から順次、「確認書」等を送付します。なお、対象と思われる世帯のうち、令和3年12月11日以降に寝屋川市に転入された世帯につきましては、「申請書」を送付します。
※コロナ対策の観点から、原則、郵送(返信用封筒)での提出をお願いします。
同封する返信用封筒にて以下の書類を提出してください。
1.支給要件確認書(申請書)
2.本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
※2・3は、「確認書」の別紙に糊で貼ってご提出ください。
※申請書での申請の場合、令和4年度非課税証明書が必要となります。
(2)家計急変世帯 ※ご自身で申請が必要になります。
【住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法】
令和4年1月以降の任意の1か月の収入(給与、事業、不動産、年金)を年収に換算して判定します。
※令和3年中の収入の減少による家計急変に伴う申請につきましては、令和4年5月31日までとなります。
※非課税の公的年金等収入(遺族年金・障害年金など)は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記をご確認ください。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
205.7万円 |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
255.7万円 |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
305.7万円 |
206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
【申請方法】
下記の書類を「臨時特別給付金担当」までご提出ください。
※コロナ対策の観点から、原則、郵送による申請をお願いします。
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請用紙(請求書)
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変用)
3.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変用)に記載した任意の1か月の収入の状況を確認できる書類(給与明細等)
4.本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
5.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
※4.5は、「確認書」の別紙に糊で貼ってご提出ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3年度)
国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を給付しています。
給付要件
(1)非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
支給額
1世帯当たり10万円
申請期限
・非課税世帯
令和4年4月28日(木曜日)消印有効
手続きなど
・非課税世帯
寝屋川市から対象者と思われる世帯に1月28日に「確認書」を送付しています。
※コロナ対策の観点から、原則、郵送による申請をお願いします。
同封する返信用封筒に以下の書類を入れて返送をお願いします。
1.支給要件確認書
2.本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
※2.3.は、「確認書」の別紙に糊で貼ってご提出ください。
概要・リーフレット
関連リンク
内閣府ホームページ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」( 外部サイトへリンク )
よくあるお問い合わせ
コールセンター(制度についてのお問合せ)
★市コールセンター
電話番号:0570-022-042
受付時間:午前9時から午後5時30分まで
(土・日曜日、祝日を除く 令和4年12月28日(水曜日)まで)
※市コールセンターの受付は終了しました。
★内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで (土・日曜日、祝日を除く)
※内閣府コールセンターの受付は令和5年6月30日(金曜日)をもって終了しました。
「臨時特別給付金」を装った詐欺にご注意ください
・本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・現時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
・少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月01日