定額減税補足給付金について

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定額減税しきれない方へ給付金を支給します

定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前の税額を上回る(減税しきれない)方へ、その差額を1万円単位で支給します。

なお、定額減税については下記ページからご確認ください。

対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前の税額を上回る(減税しきれない)方

定額減税補足給付金の給付額

納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額(表)が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者場合に、上回る額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。

定額減税補足給付金の給付時期

定額減税補足給付金の対象となる方には、市から確認書を送付します。

送付時期および給付時期は現在調整中です。

詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4861
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月24日