有料老人ホームの届出等について
有料老人ホームとは
高齢者が入居し、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供給する事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や、グループホーム等でない居住施設です。
設置の届出について
有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定によりあらかじめ本市への設置届の提出が必要です。
なお、設置届を提出いただく前に、指針に適合しているかを確認するため事前協議を行っていただくこととしています。次の「有料老人ホームの設置に関する事務手続きフロー」や事前協議に必要な書類等を確認のうえ、お電話にて事前協議の予約をお願いします。
※事前協議から設置時届出受理までにはおおむね3か月程度の期間を要します。
有料老人ホームの設置に関する事務手続きフロー (PDFファイル: 299.6KB)
有料老人ホーム設置届出書 (Wordファイル: 33.5KB)
寝屋川市有料老人ホーム設置運営指導要綱 (PDFファイル: 52.9KB)
事前協議に必要な書類
有料老人ホーム設置事前協議受付票 (Wordファイル: 16.8KB)
事前協議等における主な添付書類一覧 (PDFファイル: 218.5KB)
情報開示事項一覧及び重要事項説明書の提出について
有料老人ホームの事業者は、老人福祉法第29条第7項の規定により、重要事項説明書の作成及び情報開示義務が課されています。
提出いただいた重要事項説明書は、本市ホームページで公表します。
令和6年7月1日時点の重要事項説明書及び情報開示事項一覧表の提出につきましては、下記のURLよりLogoロームにてお願いいたします。
重要事項説明書
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業者)
重要事項説明書(特定施設) (Excelファイル: 269.5KB)
【記入例】重要事項説明書(特定施設) (Excelファイル: 376.5KB)
住宅型有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない事業者)
重要事項説明書(特定施設以外) (Excelファイル: 208.0KB)
【記入例】重要事項説明書(特定施設以外) (Excelファイル: 274.5KB)
情報開示事項一覧
寝屋川市に届出をしている有料老人ホーム
有料老人ホーム情報開示事項一覧表 (Excelファイル: 24.7KB)
【記入例】有料老人ホーム情報開示事項一覧表 (Excelファイル: 30.2KB)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム情報開示事項一覧表(サ高住) (Excelファイル: 17.3KB)
【記入例】有料老人ホーム情報開示事項一覧表(サ高住) (Excelファイル: 21.1KB)
届出事項の変更
変更の日から1か月以内に届出を行う必要があります。(ただし、変更する内容により変更前の事前協議が必要です)
必要書類及び事前協議の必要の有無等については、以下の一覧をご確認ください。
有料老人ホーム事業変更届提出書類一覧 (PDFファイル: 291.2KB)
有料老人ホーム事業変更届出書 (Wordファイル: 28.5KB)
事業所の廃止・休止の届出
有料老人ホームを廃止・休止する場合は、廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに、届出を行う必要があります。
有料老人ホームの廃止・休止届出書 (Wordファイル: 30.5KB)
改正老人福祉法の変更点について
平成24年4月1日より施行されている改正老人福祉法においては、利用者保護の観点から、下記の点が変更となっております。
(1)第29条第6項関係 権利金等の受領の禁止
有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
(2)第29条第8項関係 短期間での契約解除の場合の返還ルール
有料老人ホームの設置者は、終身にわたって受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
更新日:2025年04月16日