有料老人ホームの届出等について

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有料老人ホームとは

 高齢者が入居し、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供給する事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や、グループホーム等でない居住施設です。

改正老人福祉法の変更点について

平成24年4月1日より施行されている改正老人福祉法においては、利用者保護の観点から、下記の点が変更となっております。

(1)第29条第6項関係 権利金等の受領の禁止

 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

(2)第29条第8項関係 短期間での契約解除の場合の返還ルール

 有料老人ホームの設置者は、終身にわたって受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

設置の届出について

老人福祉法第29条にもとづく有料老人ホームを設置しようとする際は、寝屋川市への届出が必要です。

 届出には事前協議が必要となりますので、必ず事前予約の上高齢介護室までご来庁くださいますよう、お願いいたします。

事前協議に必要な書類

一覧にあるすべての書類が必要です。

情報開示事項一覧及び重要事項説明書の提出について

寝屋川市有料老人ホーム設置運営指導指針にもとづき、開設時並びに毎年1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日の状況を、それぞれ14日以内に提出する必要があります。

なお、7月1日の状況報告については、重要事項説明書を作成の上、添付してください。

また、届出の内容に変更が生じた場合には、変更届出書とともに提出してください。

提出された書類については高齢介護室で開示するとともに、ホームページにも掲載します。

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業者)

住宅型有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない事業者)

寝屋川市に届出をしている有料老人ホーム

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

届出事項の変更

上記届出事項の内容に変更が生じた場合は、その変更の日から1ヶ月以内に、以下のとおり届出を行う必要があります。

事業所の廃止・休止の届出

有料老人ホームを廃止・休止する場合は、廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに、届出を行う必要があります。

有料老人ホーム情報開示事項一覧及び重要事項説明書

各有料老人ホームから提出された、情報開示事項一覧及び重要事項説明書です。

 情報開示事項の最新報告が無い施設は、最終報告があった時点での情報となりますのでご注意ください。また、開設時期及び届出時期により重要事項説明書及び情報開示事項が公表となっていない施設の場合については、直接各施設にお問合せください。

市内有料老人ホーム一覧

 高齢者の住まいとなっており、(1)食事の提供、(2)入浴・排せつ・食事の介護、(3)洗濯・掃除等の家事、(4)健康管理(以下「介護等サービス」という。)の少なくとも一つのサービスを一体的に提供する場合は、老人福祉法第29条に定める有料老人ホームの設置者に該当します。

サービス付き高齢者向け住宅の詳細については、以下大阪府ホームページでご確認下さい。

整備基準

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月27日