小児慢性特定疾病医療費助成制度について
この制度は、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾病の治療方法に関する研究等に資する医療の支給などを行う医療費助成制度です。
対象者
次の1及び2に該当する児童が対象者となり、申請はその児童の保護者が行います。
- 寝屋川市に居住する18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日の前から継続して認定を受ける場合は20歳未満の方)
- 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、疾病の基準を満たしている方
対象疾病
対象疾病及び疾病の状態の程度は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページでご確認ください。以下のリンク先(小児慢性特定疾病情報センター)のページ上部「対象疾患について」の索引から検索してください。
指定医療機関(病院・診療所、保険薬局、指定訪問看護ステーション)
この制度で利用できる医療機関は、原則として、全国の各都道府県、政令市、中核市が指定した「指定医療機関(病院・診療所、保険薬局、指定訪問看護ステーション)」が対象です。
寝屋川市の指定医療機関一覧及び指定医療機関の申請等については、以下のリンク先をご覧ください。
指定医
この制度の支給認定を申請する際に添付する医療意見書は、全国の各都道府県、政令市、中核市が指定した「指定医」が作成したものに限ります。
寝屋川市の指定医一覧及び指定医の申請等については、以下のリンク先をご覧ください。
医療受給者証の交付
受給者証は、「自己負担上限額管理票」と一緒に申請者あてに郵送します。
小児慢性特定疾病に関して医療を受ける場合は、指定医療機関の窓口で「小児慢性特定疾病医療受給者証」及び「自己負担上限額管理票」を提示してください。
氏名・住所・加入医療保険等、受給者証に記載事項に変更が生じた場合は、変更申請や変更届の提出が必要です。(変更の適用は、手続きをした月の翌月1日からです。)
申請方法等については、以下のリンク先をご覧ください。
医療費助成の内容
- 認定を受けた疾病及び認定を受けた疾病に付随して発現する病気・けがに関する指定医療機関での治療・投薬・訪問看護の費用が医療費助成の対象です。ただし、認定疾病と医学的因果関係のない病気・けがや、治療や薬剤の副作用による疾病は対象になりません。
- 健康保険の対象となる医療に限られます。(保険外の自費検査・診療等は対象になりません。)
自己負担限度額
以下のリンク先をご参照ください。
小児慢性特定疾病情報センター「小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額」
申請者及び申請をする自治体
申請者の基準
- 児童が加入している医療保険の被保険者
- 児童を現に監護している者(1.に該当する父又は母の一方が単身赴任等により別居している場合等)
- 収入が高い者
申請する自治体の基準
原則、申請者の居住する自治体(都道府県もしくは政令・中核市)に申請
注意事項
支給認定開始日について
児童福祉法の規定により、申請日以降の認定となります。(さかのぼっての認定はできません)
更新日:2024年06月11日