指定小児慢性特定疾病医療機関について

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小児慢性特定疾病にかかっている方は、医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるには、都道府県知事(政令・中核市の場合は当該市長)から「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けた医療機関の中から、受診する医療機関を申請し、医療受給者証に記載されている必要があります。

医療機関が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、申請の手続きが必要です。

寝屋川市の指定医療機関一覧 (令和6年3月)

指定医療機関の要件

  1.  寝屋川市に所在する以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
  2.  児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当しないこと

指定の有効期間は、申請日から6年を超えない範囲で、市長が定める日までの期間となります。

指定医療機関の責務等

  1. 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
  2. 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、市と湯の指導を受けなければならない。

指定医療機関の指定申請等について

以下の該当する書類を記入のうえ、子育て支援課に提出してください。

指定の手続きは、医療機関の所在地の都道府県及び政令・中核市で行います。寝屋川市に所在する医療機関のみが、寝屋川市長の指定の対象となります。

提出先

〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号 保健福祉センター2階

子育て支援課 小児慢性特定疾病資格管理担当

新規申請

指定内容の変更

指定医療機関の名称及び所在地、開設者の住所及び所在地、標榜している診療科名、役員の氏名及び職名に変更がある場合

更新申請

指定の辞退

上限額管理票について

各指定医療機関において、受診者がお持ちの上限額管理票の記入、押印をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(庶務・予防接種・母子保健担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階・4階)
電話:072-838-0374
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月19日