小児慢性特定疾病医療費助成制度の支給認定申請等について

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小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関の記載を変更します

令和5年12月1日以降に交付される小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄には、「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載され、病院・診療所の個別名称は記載されなくなります。

記載の変更に伴い、受診する医療機関が自治体の指定する「指定小児慢性特定疾病医療機関」とされていれば、受給者証を使用することができます。

令和5年12月1日以降、受診医療機関の追加・変更の申請は不要となります。

※現在お持ちの受給者証(指定医療機関の個別名称が記載されているもの)についても、令和5年12月1日以降は、受診する医療機関が自治体の指定する医療機関であれば、受給者証に記載のない医療機関であってもご使用いただけます。

小児慢性特定疾病医療費助成開始時期の遡りについて

令和5年10月1日より、医療費助成の支給開始日が「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日※1等」へ遡ることが可能になります。

支給開始日の遡りが適用となる対象者

新規申請

・疾病の追加申請

・疾病の変更申請

※1 疾病の状態の程度を満たした日を確認するため、医療意見書に新たに「診断年月日」の欄が追加され、指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日を記載します。

※2 令和5年10月1日以降の申請から適用します。ただし、令和5年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。

遡りが可能な期間

申請日からの遡りの期間は原則1か月とします。

ただし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他の緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月とします。

郵送による受付について

申請や変更の手続きについては、郵送による受付けも行っていますのでご利用ください。郵送物が子育て支援課に到着した日が申請日となります。

必要な書類等が不明な場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

郵送先

〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号

子育て支援課 小児慢性特定疾病担当

注意事項

  • 指定医が記載する医療意見書の医療見込期間の始期の2か月前から申請が可能です。
  • 更新の認定は、申請日からとなります。(さかのぼり不可)
  • 更新の手続きは、必ず有効期間の終了前に行ってください。
  • 申請から認定まで、通常、1~2か月かかります。申請書類等に不備がある場合は、通常より期間を要することがあります。

支給認定申請方法(更新申請含む)

以下の必要書類を揃えていただき、子育て支援課窓口(保健福祉センター2階)で申請手続きをしてください。

申請書の窓口への持参は代理人でも可能です。

 

申請に係る面談予約はこちら

https://logoform.jp/form/Qe3c/249383

 

「小児慢性特定疾病医療費助成制度」利用の手引き(申請案内)を参考にしてください。

必要書類

各書類はダウンロードし、ご使用ください。子育て支援課でも配布しています(医療意見書を除く)。

1 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

  • 以下のファイルの趣旨を理解いただき、研究利用に関する同意の可否について申請書を記入してください。
  • 申請書の受診医療機関欄が不足する場合は以下の様式に記載ください。

2 世帯調書

3 小児慢性特定疾病医療意見書

医師(指定医)に作成を依頼してください。

意見書の様式は「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードしてください。(子育て支援課窓口で配布していません。)

以下のリンク先のページ上部「対象疾患について」の索引から対象疾病を検索してください。対象疾病の右側に医療意見書が掲載されています。

4 医療意見書別紙(重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者証明書)

重症認定基準を満たし重症認定申請をする場合、人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合は、医師が記載した医療意見書別紙を提出してください。

5 保険関係照会同意書(保険者の変更がない場合は不要)

6 健康保険証の写し

受診者本人の健康保険の種類により、必要な範囲が異なります。

健康保険の種類による必要な健康保険証の写しの詳細

受診者本人の健康保険の種類

必要な健康保険証の写し

被用者保険

(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)

受診者本人

被保険者名の記載がない場合は、被保険者の健康保険証の写しも必要

国民健康保険

(大阪府国民健康保険、業種別国民健康保険組合など)

住民票上の世帯全員分

7 世帯の住民税額等を証明する書類

受診者本人の健康保険の種類等により、必要書類が異なります。

健康保険の種類による必要な書類の詳細

受診者本人の健康保険の種類

必要な書類

被用者保険

(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)

被保険者の市民税(非)課税証明書(注釈)

国民健康保険

(大阪府国民健康保険、業種別国民健康保険組合など)

受診者本人及び受診者本人と同じ保険に加入する世帯員全員分の市民税(非)課税証明書(注釈)

生活保護受給者

生活保護受給証明書

(注釈)市民税(非)課税証明書は、4月1日から6月30日までの申請は前年度分、7月1日以降の申請は当該年度分をご提出ください。

非課税世帯の階層区分2に当たる場合は、他に申立書兼同意書の提出が必要となります。

8 受給者証の写し(更新申請の場合のみ)

9 療育生活に関するおたずね

受診者本人又はご家族の方がご記入ください。

その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

支給認定内容の変更

以下の書類を揃えていただき、子育て支援課にご提出ください。

受給者証記載の受診者又は保護者の氏名、居住地、連絡先、続柄に変更があった場合

1 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届

2受給者証の写し

受給者証記載の健康保険内容に変更があった場合

1 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届

2 世帯調書

3 保険関係照会同意書

4 新しい健康保険証の写し

社会保険から国民健康保険になった場合、国民健康保険から社会保険になった場合、保険の主たる被保険者に変更があった場合は、認定申請時と同様に、市民税(非)課税証明書が必要になるケースがあります。

5受給者証の写し

認定されている疾病に変更、追加がある場合

1 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

2 医療意見書等

医師(指定医)に作成を依頼してください。

意見書の様式は「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードしてください。(子育て支援課窓口で配布していません。)

3受給者証の写し

新たに重症認定、人工呼吸器装着者申請を行う場合

1 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

2 医療意見書別紙(療育指導連絡票兼重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者申請時添付書類)

医師が記載した医療意見書別紙を提出してください。

3受給者証の写し

新たに高額治療継続者の申請を行う場合

高額治療継続者とは、本制度の受給認定を受けている期間において、1年以内に自己負担額(小児慢性制度適用前)が1万円を超える月が6回ある場合に、重症認定と同じ自己負担上限額が適用されることをいいます。

1 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

2 上限額管理票のコピー

3 受給者証の写し

新たに寡婦(寡夫)控除のみなし適用の申請を行う場合

下記の要件を満たす方について、寡婦控除が適用されたものとみなして算出した市民税を基礎として、医療費の自己負担上限額を算定するため、より自己負担上限額の少ない階層区分に決定されることがあります。

  1. 法律上の婚姻をすることなく、父又は母となった方
  2. 現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方

1 婚姻歴及び親子関係が確認できる書類

戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等

2受給者証の写し

医療受給者証又は子ども健康手帳の再交付申請

お持ちの受給者証又は子ども健康手帳を紛失、破損等した場合は、下記の書類を子育て支援課に申請してください。

1 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(庶務・予防接種・母子保健担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階・4階)
電話:072-838-0374
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月01日