高齢者帯状疱疹
概要
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。帯状疱疹ワクチンによって、帯状疱疹やその合併症を予防できます。
令和7年度対象者
対象者
次の(1)又は(2)に該当する方。ただし、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある方で医師が予防接種を行う必要がないと認められたものは除きます。
(1) 令和8年4月1日時点で65・70・75・80・85・90・95歳となる方、及び100歳以上の方
(2) 60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方のうち、その障害の級別が単独で1級をお持ちの方
※100歳を超える方は令和7年度のみ対象
※65歳を超える5歳刻みの方は令和11年度までの経過措置として対象
案内書について
- 対象者(1)に該当する方には、4月1日以降順次、案内書を送付します。
- 対象者(2)に該当する方で接種を希望される方は健康づくり推進課までお問い合わせください。
- 案内書は予防接種を受ける際に必要となります(1回目・2回目の接種共に)。届かない場合は接種前に健康づくり推進課までお問い合わせください。
- 案内書の再発行の申請は健康づくり推進課窓口(対象者(2)の方は障害者手帳を持参)又は電話でお申し込みください。
留意事項
- 令和7年度以前にワクチン接種を完了(生ワクチンを1回又は組換えワクチンを2回接種)している場合は、原則対象となりません。
- 組換えワクチンは、過去に1回目だけ受けたことがある場合は、残りの2回目のみが対象となります。
- 組換えワクチンの接種を希望する方は2回目の接種も接種期間内に完了させてください。接種期間を超えて受けた予防接種は対象外となります。

接種費用(自己負担額)・接種回数・接種間隔
接種費用(自己負担額)・接種回数
乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)
- 接種回数 1回 接種費用 1回当たり 4,200円
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)
- 接種回数 2回 接種費用 1回当たり 10,800円
※生活保護受給者は費用免除券を委託医療機関に提出すると自己負担額が免除になります。
接種間隔
-
組換えワクチンは1回目と2回目の間隔を標準的に2か月の間隔をおいて2回目の接種を受けてください
-
疾病又は治療により免疫不全である者、免疫機能が低下した者又は免疫機能が低下する可能性がある者等で、医師が早期の接種が必要と判断した者に対し、1回目から2回目の接種間隔を1か月に短縮することが可能です。
-
組換えワクチンの接種を希望する方は、2回目までの接種間隔(原則2か月)を考慮して遅くても令和8年1月までに1回目の接種を終えてください。
費用免除券の発行申請(生活保護受給者)
生活保護受給者は費用免除券を委託医療機関に提出すると自己負担額が免除になります。費用免除券の発行申請については下記リンク先の申請方法をご確認いただき、接種前に健康づくり推進課で行ってください。(接種後の発行はできません。また、発行日前に接種された場合は自己負担額は免除されません。)
※ 生活保護受給証明書や医療券の提出では自己負担額は免除されません。
接種方法
市内で接種を希望する場合
守口市、門真市、大東市、四條畷市の医師会に加入する委託医療機関で接種する場合も同様です。
- 案内書を受け取ってから委託医療機関に予約。
接種を受ける際に必要になりますので、届かない方は健康づくり推進課までお問い合わせください。 - 予約日当日に本人確認書類、案内書を医療機関へ持参。 生活保護受給者の方は費用免除券も必要です。費用免除券がない場合は自己負担額は免除されません。(詳しくは上記「接種券の発行申請(生活保護受給者)」をご覧ください。)
- 医療機関に備え付けの予診票をよく読んでから記入し、医師の診察の上、予防接種を受ける。
- 医療機関に自己負担額を支払う。
市外での接種を希望する場合
守口市、門真市、大東市、四條畷市の医師会に加入する委託医療機関で接種する場合は「市内で接種を希望する場合」をご覧ください。
- 各市が指定する医療機関に予約。
- 予防接種実施依頼書の発行を健康づくり推進課に申請。
- 申請方法は以下「予防接種実施依頼書の発行(市外で接種を希望する方)」を参照してください。
- 生活保護受給者の方は併せて費用免除券の発行申請もしてください。
- 予防接種実施依頼書を受け取った後、接種を受ける。
- 費用免除券を申請された方は、費用免除券も含めて受け取った後に接種を受けてください。
- 予防接種実施依頼書は医療機関に提出してください。
- 案内書及び接種券は、医療機関に提出せず、助成金の交付請求の際に必要となります。
- 接種を受けた医療機関が定める費用を全額医療機関に支払う。
特別養護老人ホームや老人保健施設など、特定の施設に入居する方が接種された際は異なる場合があります。 - 助成金の交付請求を健康づくり推進課に申請。
申請方法は「助成金の交付について」を確認してください。
市内委託医療機関一覧
予防接種実施依頼書の発行(市外で接種を希望する方)
守口市・門真市・大東市・四條畷市の医師会に加入する委託医療機関以外で接種される場合は「予防接種実施依頼書」が必要です。
発行申請については以下のリンク先の申請方法をご確認いただき、接種前に行ってください。
助成金の交付について(市外医療機関で接種された方)
予防接種実施依頼書の交付を受けた後、予防接種を受けた方は予防接種に要した費用の全部又は一部が助成されます。申請方法等詳しくは下記のリンク先からご確認いただき、申請期限内に健康づくり推進課へ申請してください。
申請期限
令和7年度中に受けた予防接種については令和8年3月31日まで(消印有効)に申請してください。
注意事項
以下のいずれかに該当する方は予防接種法第7条により、接種を受けることができませんのでご注意ください。
- 明らかに発熱がある方
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 過去に予防接種を受けて、アナフィラキシー(接種後30分ぐらいまでに起きる強いアレルギーのこと)を起こしたことがある方
- 自らの意思で予防接種を希望しない方
- その他、医師により予防接種を行うことが不適当な状態にあると診断された方
予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない方
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患のある方
- 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状の見られた方
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
- 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(市立保健福祉センター1階)
※総務担当
電話:072-812-2372
ファックス:072-812-2116
※健康づくり担当
電話:072-812-2002
ファックス:072-812-2116
※保健事業担当
電話:072-812-2374
ファックス:072-812-2116
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日