結核指定医療機関
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結核指定医療機関とは、 感染症法による公費負担医療を担当する機関です。
結核の公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定が必要です。
結核指定医療機関の指定は、開設者の同意を得て、市長が行います。
結核指定医療機関の責務
結核指定医療機関は、感染症法や感染症指定医療機関医療担当規程の定めるところにより、感染症の患者の医療を担当しなければなりません。医療を担当する上で適当でないと認められる場合には、市長はその指定を取り消すことができます。
新たに指定を受ける場合
- 結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、「指定日」以降でなければ実施できません。
- 原則、申請書の提出日以降を「指定日」とし、提出日以前に既に結核患者を診療あるいは調剤を行っているなど、 「指定日」に遡及の必要がある場合は、「遡及願」を提出してください。
遡及理由の記載内容によっては、希望する「指定日」とならない場合があります。
提出書類
結核指定医療機関を辞退する場合
- 開設者が変更になる場合
- 医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合
- 医療機関が移転する場合
開設者が死亡の場合には、その家族が申請者となります。
指定を辞退しようとする医療機関は、辞退の日の30日前までに提出してください。
結核指定医療機関指定書(原本)が添付できない場合は「紛失届(辞退)」を提出してください。
提出書類
- 結核指定医療機関辞退書 (WORD:48KB)
- 結核指定医療機関指定書(原本)
- 紛失届(辞退) (WORD:39KB) 2を提出できないとき
指定内容を変更する場合
1 現在の指定を辞退し、新たな指定申請が必要です。
保健医療機関番号に変更がある場合
- 開設者が変更となった時
- 医療機関を移転する時(増改築などの仮転移を含む)
- 診療所を病院に、病院を診療所に変更する時
提出書類
2 変更届及び結核指定医療機関指定書(原本)の提出が必要です。
- 単に医療機関の名称を変更したとき
- 住居表示の変更などにより、医療機関所在地名の呼称および地番に変更があったとき
- 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があったとき
- 開設者住所に変更があったとき
提出書類
- 結核指定医療機関変更届 (WORD:53.5KB)
- 紛失届(変更) (WORD:39KB) 2が提出できないとき
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247
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更新日:2021年07月01日