身体障害者手帳
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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて、身体に障害のある方に交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。
手帳には障害の程度により1級から6級の区分があります。
障害の種類
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・ 下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能及びHIV感染による免疫機能障害のある方。
郵送による申請から交付までの流れ
申請時
- 申請者が電話・ファックス等で問い合わせ
- 当課より申請書等を郵送
- 申請者が申請書等と意見書・診断書等を返送
- 当課にて受け取り後、処理
交付時
- 当課より交付通知郵送
- 交付通知(受領書)に必要事項を記載の上、返送
- レターパックにて手帳と福祉のてびきを同封し郵送
手続きに必要なもの
手続きの内容 |
印かん |
写真(注釈1) |
診断書(注釈2) |
手帳 |
個人番号 |
身分証明 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規交付 (初めて申請される時) |
必要 |
必要 |
必要 |
/ |
必要 |
必要 |
再交付 等級変更 (障害の程度が変わった時) |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
/ |
必要 |
再交付 障害名追加 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
/ |
必要 |
再交付 紛失 |
必要 |
必要 |
/ |
/ |
/ |
必要 |
再交付 破損 |
必要 |
必要 |
/ |
必要 |
/ |
必要 |
住所・氏名変更 |
必要 |
/ |
/ |
必要 |
必要 (注釈7) |
必要 |
返還(死亡されたり、障害がなくなり必要がなくなった時) |
必要 |
/ |
/ |
必要 |
/ |
|
- (注釈1) 証明用顔写真 縦4センチメートル×横3センチメートル 無帽・1年以内に撮影のものを1枚
- (注釈2) 所定の用紙に、指定医師が書いたものに限ります。
- 医師は、身体障害者福祉法第15条に基づいて、都道府県等から認定を受けた医師です。市外の指定医師でも診断書作成は可能です。寝屋川市内の指定医師については寝屋川市障害福祉課にお問い合わせください。
府内(政令指定都市、中核市を除く)の指定医師については大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムで検索することができます。 ⇒ 【大阪府身体障害者手帳指定医師検索システム】 - (注釈3) すでにお持ちの身体障害者手帳
- (注釈4)個人番号については次をご覧ください
障害福祉関係書類における個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
問い合わせ先
- 電話 072-812-2026
- ファックス 072-812-2118
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日