成年後見制度利用支援事業

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護、支援するために、法的に権限を与えられた後見人(保佐人、補助人)が本人の意思を尊重しながら財産管理や契約、手続きなどをサポートする制度です。

成年後見制度の類型

判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。

ほとんど判断ができない⇒後見人

判断能力が著しく不十分⇒保佐人

判断能力が不十分⇒補助人

制度を利用するには

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。

制度の詳細や手続きの方法については、下記の家庭裁判所ホームページをご覧ください。

後見サイト(大阪家庭裁判所後見センター) | 裁判所

また、申立書の作成や申立手続きを司法書士や弁護士に依頼することもできます(依頼の費用が必要です)。司法書士や弁護士への相談は、下記ホームページをご覧ください。

リーガルサポート おおさか

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター 「ひまわり」

 

 

市長申立てについて

成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、配偶者、2親等内の親族がいない場合、もしくは親族がいても音信不通などの状況で申立てが期待できない場合、市が申立てを行います(ただし、3親等または4親等の親族で申立てを行う方がいる場合は除きます)。障害福祉課までご相談ください。

 

令和7年8月1日から成年後見制度利用支援事業を拡充します

令和7年8月1日から、成年後見制度を利用するための家庭裁判所への申立てに係る費用の助成を新たに開始します。また、これまで市長申立てによる場合のみを対象としていた後見人等の報酬に係る費用の助成について、親族や本人など、市長以外による申立ての場合も助成対象とします。

家庭裁判所への申立に係る費用の助成

後見、保佐又は補助開始の審判の請求に要する費用のうち、収入印紙及び郵便切手の購入に係る費用並びに鑑定料について助成します。

対象要件

次のいずれにも該当する方

●寝屋川市内に居住する者(本市の支給決定又は措置等により市外の施設に入所している者を含みます。また、本市以外の地方公共団体の支給決定又は措置等により市内の施設に入所している者を除きます。)であること

●生活保護受給者又は申立費用を負担すること等により生活保護受給者に準ずると認められる者であること

●対象者の預貯金が50万円未満であり、かつ、活用できる資産がないこと

●申立費用を対象者本人が負担していること(本人以外の親族等が負担している場合は対象外です。)

●親族又は市民後見人を後見人等として請求する申立ではないこと

 

申請期限

後見開始の審判等が確定した日から1年以内に申請が必要です。

 

助成限度額

収入印紙及び郵便切手の購入に係る費用並びに鑑定料(100,000円まで)の額を限度とします。

 

申請手続き

下記の「寝屋川市障害者成年後見制度利用助成金交付申請書」を記入の上、必要書類を添付して、障害福祉課まで提出してください。

 

後見人等に対する報酬の支払に要する費用の助成

家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬に係る費用について助成します。

対象要件

次のいずれにも該当する方

●寝屋川市内に居住する者(本市の支給決定又は措置等により市外の施設に入所している者を含みます。また、本市以外の地方公共団体の支給決定又は措置等により市内の施設に入所している者を除きます。)であること

●生活保護受給者又は後見人等に対する報酬を負担すること等により生活保護受給者に準ずると認められる者であること

●対象者の預貯金が50万円未満であり、かつ、活用できる資産がないこと

●後見人等が親族又は市民後見人ではないこと

 

申請期限

報酬付与の決定がされた日から1年以内に申請が必要です。

 

助成限度額

在宅生活者にあっては月額28,000円、施設等入所者にあっては月額18,000円に、報酬助成算定期間(※)の月数をそれぞれ乗じて得た額を限度とします。

※報酬助成算定期間は、報酬付与の審判決定期間の末日から遡って12か月を上限とします。ただし、成年後見人等が就職の日から最初に申し立てた報酬付与の審判の場合は、24か月を上限とします。

 

申請手続き

下記の「寝屋川市障害者成年後見制度利用助成金交付申請書」を記入の上、必要書類を添付して、障害福祉課まで提出してください。

 

申請書等の様式

寝屋川市障害者成年後見制度利用助成金交付申請書(Excelファイル:35.5KB)

寝屋川市障害者成年後見制度利用助成金交付請求書(Excelファイル:27.5KB)

 

65歳以上の方の相談・申請先について

65歳以上の方については、高齢介護室が相談・申請先となります。

下記の高齢介護室のホームページをご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月07日