障害児福祉手当
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身体または精神に重度の障害があるために日常生活において常時介護を受けている児童に支給されます。
対象者
重度の障害のために、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の方で、次表の障害が1つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方に支給されます。障害の程度の詳細はお問い合わせ下さい。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
- 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
- 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

支給額
月額 令和6年4月~ 15,690円
支給月
年4回(5・8・11・2月)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 本人名義の銀行口座
- 手当認定用診断書(省略できる場合があります。)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの・マイナンバーカード等
申請日から判定結果まで概ね40日
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日