補装具費の支給

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身体上の障害を補うための用具の購入費または修理費を支給します。ただし、補装具に対する障害名が身体障害者手帳に記載されている、または難病患者であることが条件になります。各補装具には耐用年数が決められており、所得によっては支給できないことがあります。

対象者

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 難病患者(障害者総合支援法施行令に規定する358疾病の患者)で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師に判断された方
補装具費の支給対象者の詳細

支給・修理を受けられる方

種類

視覚障害者(視覚障害児)

  • 視覚障害者用安全つえ・義眼
  • 眼鏡(色めがねを除く)

聴覚障害者(聴覚障害児)

補聴器(身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児には、特別補聴器を支給します。)

肢体不自由者(肢体不自由児)

  • 義手・義足・装具・座位保持装置・車いす
  • 電動車いす・歩行器・歩行補助つえ
  • 重度障害者用意思伝達装置

下記は18歳未満に限ります

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

自己負担は原則として基準額の1割負担となりますが、本人又は配偶者の市民税額の有無、本人(児童の場合、その保護者)の年収等により、自己負担額の月額上限額を設けています。
また、基準額を超える費用については市民税額の有無にかかわらず自己負担となります。

市民税額の有無の詳細

市民税額の有無

自己負担上限額

生活保護受給者

自己負担なし

本人及び配偶者(障害児の場合は保護者の属する世帯)が市民税非課税

自己負担なし

本人又は配偶者(障害児の場合は保護者の属する世帯)が課税でいずれの市民税所得割額も46万円未満

37,200円

手続きの流れ

  1. 申請手続きをする
    1. 大阪府障害者自立相談支援センターの判定を受ける
    2. 18歳未満は指定の育成医療機関の意見書が必要。指定医師の診断を受ける
  2. 判定書(意見書)に基づき支給券を発行
  3. 支給券を業者に渡し用具を受け取る

障害者自立相談支援センターの判定を受けられない場合は医師の意見書で判定にかえることや補装具によっては判定を省略できる場合があります。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳又は特定疾患医療受給者証などの疾患名が確認できるもの
  • 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の見積書
  • 印かん
  • 補装具費支給に関する医学的意見書
  • 個人番号(マイナンバー)カード

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日