市街地再開発事業
寝屋川市は、市内の4駅周辺の再生による都市の機能性、快適性、利便性、防災性を向上させることを目的に、それぞれの特色に見合ったまちへと再整備を進めています。その一環として、現在、寝屋川市駅東地区と香里園駅東地区の二つの再開発事業を推進しています。
寝屋川市駅周辺では、都市再生緊急整備地域の指定を受けた東地区におきまして、居住機能に加え、公益施設としての文化ホール、大学との連携による教育文化機能を備えた施設の設置など、市の中心核における生活・文化・交流の拠点として整備し、地域の活性化を図ることを目指しています。また、交通の円滑化を図り、市民が憩えるシンボルロードとして、都市計画道路寝屋川駅前線の整備を進めています。
香里園駅周辺では、市の北核としてふさわしい拠点となるよう、駅東側の区域におきまして、道路・駅前広場の整備など基盤整備を進めるとともに、防災性の向上、高度利用化により、広域的な商業・業務、サービス業などの拠点を目指して、商業・住宅・医療施設などの整備を進めています。
市街地再開発事業とは
市街地内の土地利用の細分化や老朽化した木造家屋が密集して防災上課題のある地区、道路・駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区において、土地の合理的かつ健全な利用と都市機能の更新を図り、まちの元気を取り戻す事業です。
市街地再開発事業の必要性
駅前をはじめとする市街地は、従来、まちの顔として、重要な役割を果たしてきました。しかし、老朽化した施設や木造家屋の更新、都市基盤整備等の課題、十分な公共施設がないことによる都市機能の低下などは、まちの活力そのものの衰退につながります。これらの 課題を解消するために、市街地再開発事業による将来を見据えたまちづくりが必要となります。
市街地再開発事業のイメージ
- 地域の新しい活力拠点の形成
- 駅前広場等の公共施設や駐車場の整備
- 良質な都市型住宅の供給と住環境の整備
- 市民交流やにぎわいの創出に寄与する公益施設等の整備
- 個性豊かなまちの顔づくり
- 安全で安心できるまちづくり
再開発事業の種類
市街地再開発事業は、権利変換方式による「第一種市街地再開発事業」と管理処分方式による「第二種市街地再開発事業」とに分けられます。
第一種市街地再開発事業
第一種市街地再開発事業は、従前の土地・建物の所有者などに、従前資産評価に見合う再開発ビルの床を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床を処分することにより、事業費をまかなう仕組みとなっています。
第二種市街地再開発事業
第二種市街地再開発事業は、重要な公共施設の整備を含む、緊急に施行が必要な地区で行われ、保留床の処分によって事業費をまかなう点では第一種と同じですが、いったん施行区域内の土地・建物等は施行者が買収又は収用します。買収又は収用された人は、希望すれば第一種と同様に従前の権利に見合った再開発ビルの床を取得することができます。
施行者・施行区域等の要件
第一種事業
施行者
個人施行者、組合、地方公共団体、都市再生機構、再開発会社、地方住宅供給公社等
施行区域
次の1.または2.のいずれかに該当すること
- 市街地再開発促進区域内にあること
- 次の各要件を満たすこと
- 高度利用地区内にあること
- 地上階数3以上の耐火建築の建築面積の合計がすべての建築物の建築面積の合計のおおむね3分の1以下であること
- 土地の利用状況が著しく不健全であること
- 当該区域内の土地を高度利用することが当該都市の機能の更新に貢献すること
事業手法
権利変換方式による
第二種事業
施行者
地方公共団体、都市再生機構、再開発会社、地方住宅供給公社等
施行区域
次の1.~3.に該当すること
- 第1種事業の2.に該当すること
- 施行区域内の面積が0.5ヘクタール以上あること
- 次のいずれかに該当すること
- 不良建築物が多いため災害の発生の恐れが著しく、または環境が不良であること
- 重要な公共施設の整備と合わせて建築物および敷地を一体的に整備することが合理的であること(市街地再開発促進区域内では施行できない)
事業手法
用地買収方式による
更新日:2021年07月01日