住民監査請求の手引き
1 住民監査請求とは
住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
(地方自治法第242条)
2 どのような場合に監査請求できるか
監査請求することのできる事柄は、次に掲げる財務会計上の行為又は怠る事実です。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約の締結、履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に公金の賦課徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
なお、1.~4.については、その行為のあった日又は終わった日から1年経過している場合は、正当な理由がある場合を除き、監査請求することができません。
3 誰がどのようにして監査請求するのか
1. 監査請求できる人は、寝屋川市民(法人を含む)に限ります。
ア 市民であるかどうかの確認は、住民登録等により監査事務局が行います。
イ 請求者が複数の場合は、代表者を選定してください。
2. 監査請求する事柄について、職員措置請求書を作成し、事実を証する書面を添付し、提出してください。
3. 職員措置請求書の作り方
ア 請求書の様式 別紙様式のとおり
イ 請求の要旨
請求の要旨は、次の事柄について具体的に記載してください。
(ア) 誰が 請求の対象とする職員
(イ) いつ、どのような行為を行っているか 監査対象事項
(ウ) その行為はどのような理由で違法又は不当であるか
(エ) したがって、どのような措置を請求するのか
(オ) 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由
4. 事実を証する書面(事実証明書)の添付が必要です。
なお、事実を証する書面は新聞記事の切抜きなどでも構いません。
5. 提出する方法
監査事務局へ直接持参するか、郵送してください(郵送の場合は連絡先(平日の日中に連絡の取れる電話番号)を記載した文書を同封してください)。
請求書の提出に当たっては、事前に電話連絡いただけると迅速な対応が可能となります。
※ファックスや電子メールでの提出はできません。
また、直接持参する場合は、行政手続申請システム(電子申請システム)で来庁日をご予約頂くことも可能です。
更新日:2022年12月01日