納税義務者が死亡した場合の手続きについて
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納税義務者(土地・家屋の所有者)が死亡した場合に、どのような手続きが必要ですか。
納税義務者(土地・家屋の所有者)が死亡した場合には、故人に代わって納税通知書等の書類を受け取りご納付いただく方を相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書に記入して、固定資産税担当に提出していただきますようお願いいたします。
法務局での手続きにより土地・建物登記簿の名義人の変更(相続登記)が終わるまでの間は、相続人(現所有者)代表者の方に納税通知書等の書類をお送りいたします。
なお、12月31日までに相続登記が完了した場合は、翌年度の納税通知書は届出内容にかかわらず登記内容にもとづきお送りいたします。
- この届出は固定資産税に関することのみが変更されるもので、相続の権利放棄や相続登記の手続きを行うものではありません。
- 相続登記をするには法務局での手続きが必要です。大阪法務局枚方出張所(072-841-2524)にお問い合わせください。(要予約)
相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書は下記のページからダウンロードできます。
更新日:2021年07月01日