国松土地区画整理事業後の新築住宅建築に伴う手続きについて

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国松土地区画整理事業後の新築住宅建築に伴う手続きについては以下のとおりです。

1 手続きフロー

 

審査指導課に調査報告書及び調査報告発行依頼書、図面の提出

不備がなければ、調査報告書を発行

調査報告書を確認検査機関に送付

2 提出書類

調査報告書
調査報告発行依頼書
土地区画整理法第76条第1項の規定による許可書の写し
位置図
配置図
土地利用計画図
排水計画図
平面図
立面図
断面図

※地区計画届出書も併せて提出してください。

3 適用範囲

a.小規模開発事業協議の不要な事象

1. 戸建て住宅(165戸)または集会所(1戸)の建築
2. 区画整理事業で申請された区画から変更がない場合(例:2区画を1区画で申請するなどの変更がないこと)
3. 建物用途が戸建て住宅または集会所であること

b.小規模開発事業協議が必要となる事象

1. 区画整理事業で申請のあった区画から変更がある場合(例:2区画を1区画で申請など)
2. 建物用途が戸建て住宅または集会所以外で建築するもの

3. その他、市長が小規模開発事業協議を必要と認める建築

更新日:2026年08月06日