公共用地境界確定申請書

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公共用地境界確定に係る申請書及び関係様式について、内容の見直しを行い、令和8年4月から様式を更新しました。今後の申請については、新様式をご使用ください。

なお、令和8年6月30日までは旧様式による申請を受け付けますが、順次新様式への移行をお願いします。

また、令和8年7月13日午前9時から公共用地境界確定申請のオンライン申請を開始します。
令和8年10月1日以降は、原則としてオンラインによる申請をお願いします。

ただし、オンライン申請が困難な場合は、窓口又は郵送による申請も可能です。

なお、オンライン化の対象は申請受付のみであり、現地立会、利害関係人の同意取得、境界確定図等の提出その他の手続は従来どおり必要です。

 

【オンライン申請対象課】

次の課が所管する公共用地との境界確定申請については、オンライン申請を受け付けています。

○都市管理部 道路管理課
○都市管理部 審査指導課
○都市管理部 下水道事業室

上記以外の課が所管する公共用地との境界確定申請については、従来どおり窓口での申請手続をお願いします。

 

【主な変更点】

1.申請書における申請者の自署規定を廃止しました。

2.委任状の申請者氏名については、申請者の自署とし、自署が困難な場合は記名押印でも可とします。(印鑑証明書の添付は不要です。)

3.登記事項証明書に代えて、登記情報提供サービスにより取得した登記情報の利用を可能としました。(※照会番号の記載があるものに限ります。)

4.境界確定協議期間を原則1年としました。協議延長が必要な場合は延長申請を行ってください。

 

【申請の流れ】

1.申請受付
  境界確定申請書を提出していただきます。

2.資料調査・現地確認
  市において関係資料の調査及び現地確認を行います。

3.事前協議・打合せ
  調査結果を踏まえ、申請者と境界案について協議します。

4.現地立会
  申請者、隣接土地所有者等の関係者立会いのもと、境界を確認します。

5.境界確定図(案)の作成・確認
  立会結果に基づき境界確定図(案)を作成していただき、市がその内容を確認します。

6.利害関係人の同意取得
  申請者において、利害関係人から境界確定図への同意署名を取得していただきます。

7.同意署名済み境界確定図及び関係書類の提出
【提出書類】
・同意署名済み境界確定図
・委任状(原本)
・オンライン申請時に添付した書類のうち、原本提出又は原本確認が必要な書類
・境界標の遠景・近景写真
・立会日に欠席した利害関係人に係る立会報告書
・申請者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの) 等

8.市の審査・決裁

9.境界確定・結了
・境界確定図を交付し、手続きが完了します。

 

【申請にあたっての注意事項】

・境界確定協議期間は、申請受付日から原則1年です。期間内に手続きが完了しない場合は、協議延長の手続きが必要となります。

・協議延長には一定の条件があります。現地立会が未実施の場合など、延長申請ができない場合があります。詳細は「公共用地境界確定協議延長願い」をご確認ください。

・申請前に、「寝屋川市都市管理部公共用地境界確定事務取扱要領」及び「公共用地境界確定申請から発行までの概要流れ(運用基準)」をご確認ください。

申請書及び関係書類

オンライン申請フォーム

【オンライン申請先 公共用地境界確定申請】

○都市管理部 道路管理課

○都市管理部 審査指導課

〇都市管理部 下水道事業室

【オンライン申請 土地境界確定書発行申請(境界確定図の再発行申請)】

○都市管理部 道路管理課

○都市管理部 審査指導課

○都市管理部 下水道事業室

 

【申請以外の資料提出(申請書類の追加、決裁資料の提出等)】

申請書類等の手続き書類の追加、決裁資料の提出、協議延長願い、取下書などの提出要です。各種申請関係はこちらを使用しないでください。

○都市管理部 道路管理課

○都市管理部 審査指導課

○都市管理部 下水道事業室

申請手数料

  1. 境界確定申請1筆につき1,500円
  2. 境界確定書【再交付】1件につき300円

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2384
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年07月13日