耐震不足木造住宅の除却補助制度
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【重要】令和8年4月9日より、申請受付を開始いたしました。
ご注意
令和8年度の申請受付期限は、令和8年10月30日までです。
補助対象となる木造住宅
- 原則、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
- 階数が3以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
- 耐震診断結果が評点1.0未満のもの(「誰でもできるわが家の耐震診断」における耐震診断の結果が7点以下であるものや「旧耐震基準の木造住宅の除却における簡易な耐震診断調査票」の結果が、倒壊の危険があると判断できるものも対象となる場合があります。)
- 一年以上空き家になっていないこと。
補助対象者
- 木造住宅を所有する個人
- 本市において、市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
補助金の内容
耐震不足木造住宅の除却補助
- 補助対象建築物の除却工事に要する費用または50万円のうちいずれか低い額。
※ 既に除却工事に着手している場合は、除却補助を受けることができません。
交付申請
補助金の交付を受けようとするときは交付申請書を提出してください。
交付申請を行わず工事に着手すると補助を受けることができません。
寝屋川市耐震不足木造住宅補助金交付要綱様式
耐震不足木造住宅補助金パンフレット (PDFファイル: 146.7KB)
耐震不足木造住宅補助金フロー (Excelファイル: 35.5KB)
耐震不足木造住宅補助金様式 (Excelファイル: 104.0KB)
誰でもできるわが家の耐震診断 (PDFファイル: 2.0MB)
旧耐震基準の木造住宅の除却における簡易な耐震診断調査票 1 (Excelファイル: 13.1KB)
(記入例)旧耐震基準の木造住宅の除却における簡易な耐震診断調査票 1 (PDFファイル: 102.3KB)
旧耐震基準の木造住宅の除却における簡易な耐震診断調査票 2 (Wordファイル: 51.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2633
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年04月09日