寝屋川市マンション管理適正化推進計画
寝屋川市マンション管理適正化推進計画を策定しました
「マンションの管理の適性化の推進に関する法律」が改正され、令和4年(2022年)4月から、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を策定することができるようになりました。
本市においても、マンションの計画的な修繕や適切な維持管理など管理の適正化を図るため、寝屋川市マンション管理適正化推進計画を策定しました。
本計画に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「マンション管理計画認定制度」を実施します。また、管理が適正に行われていないマンションについては、必要に応じて市が助言・指導を行います。
寝屋川市マンション管理適正化推進計画 (PDFファイル: 470.0KB)
マンション管理計画認定制度について
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)の改正により、寝屋川市内のマンションの管理組合は、一定の基準を満たすマンションの管理計画について、寝屋川市の認定を受けることができるようになりました。
マンション管理計画認定制度について、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による相談ダイヤルが開設されました。
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル((一社)日本マンション管理士会連合会ホームページ)
対象
分譲マンション管理組合(区分所有法上の管理者または理事が申請してください。)
認定基準
有効期間
認定を受けた日から5年間
認定の有効期間の満了までに認定の更新をすることができます。更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。
認定の申請について
マンションの管理組合の管理者等は、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営状況などを記載した管理計画を作成し、その内容が一定の基準を満たす場合には、地方公共団体の認定を受けることができます。
寝屋川市に認定申請する前に(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービス(事前確認・有料)を受けてください。
申請の流れ
1.管理組合の総会における決議
- 管理組合の総会において、マンション管理計画認定の申請を行う旨を決議します。
2.事前確認の依頼
- 公益財団法人マンション管理センターで提供されている「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理センターに事前確認を依頼します。
- 事前確認に関する情報等を管理計画認定手続支援サービスのシステムに入力し、添付書類を提出(アップロード)します。管理計画認定手続支援サービスについては、下記のホームページをご確認ください。
「管理計画認定手続支援サービス」(公益財団法人マンション管理センター)
3.事前確認適合証の発行・通知
- 認定基準(寝屋川市独自基準を除く。)への適合が確認できた場合、システム上で事前確認適合証が発行され、申請者に通知されます。
4.寝屋川市への認定申請
- 適合確認の通知を受けた申請者は、システムから「事前確認適合証」を取得し、「認定申請」ボタンを押して認定申請書をシステム上で自動作成します。
- 寝屋川市の追加基準については、「寝屋川市追加基準に関する事項」をご確認ください。
5.認定審査
- 申請内容について、寝屋川市が認定基準への適合状況を審査します。
6.認定通知書の交付
- 全ての認定基準への適合が確認できた場合、申請者に認定通知書を交付します。
※マンション管理センターの事前確認を経ずに寝屋川市に直接申請をすることも可能ですが、その際は申請方法が異なりますので、事前に寝屋川市までご相談ください。
寝屋川市追加基準に関する事項
寝屋川市マンション管理適正化指針における寝屋川市追加基準について、認定申請する際に資料のご提出をお願いします。
(寝屋川市追加基準)
- ハザードマップその他の防災、災害対策に関する情報の収集・周知をしていること
- 管理組合専用郵便受けを設置していること
■認定申請書【第六面】 5.その他
【1.都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項】欄に、以下の記入例を参考に追記してください。
(記入例)
- ハザードマップその他の防災・災害対策に関する情報の収集・周知をしている。
- 管理組合専用郵便受けを設置している。
■上記2項目が確認できる写真等を添付してください。
管理計画の認定基準の追加に関する内容 (Wordファイル: 23.2KB)
必要書類
- 認定申請書
- 事前確認適合書
- 事前確認適合証の交付を受けたものと同一の添付資料一式
提出部数:2部(正本1部・副本1部)
※認定後、副本を返却します。
認定の変更について
認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、下記の必要書類を寝屋川市に直接提出してください。
管理計画の変更(軽微な変更)
・長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
・長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
・2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
・監事の変更
・規約の変更であって、監事の職務及び以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
- マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
- マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
必要書類
- 軽微な変更届
- 認定申請書類のうち変更に係るもの
提出部数:1部
認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第1号) (Wordファイル: 14.9KB)
管理計画の変更(軽微な変更を除く)
軽微な変更以外の変更があった場合、変更認定申請書の提出が必要です。
必要書類
- 変更認定申請書
- 認定申請類のうち変更に係るもの
必要部数:2部(正本1部・副本1部)
※認定後、副本を返却します。
変更認定申請書(規則別記第1号の5) (Wordファイル: 16.3KB)
その他の様式
管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申請書(様式第3号) (Wordファイル: 13.2KB)
管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第4号) (Wordファイル: 16.9KB)
認定の更新について
計画の認定には有効期間があります。認定の有効期間の満了までに認定の更新をすることができます。
更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。
寝屋川市に更新認定申請する前に(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービス(事前確認・有料)を受けてください。
必要書類
- 更新認定申請書
- 事前確認適合書
- 事前確認適合証の交付を受けたものと同一の添付資料一式
提出部数:2部(正本1部・副本1部)
※認定後、副本を返却します。
認定マンション一覧
令和6年(2024年)3月に市内で初めてとなる認定を行いました。
寝屋川市内の認定マンションは以下のとおりです。
| マンション名 | 所在地 | 認定日 |
| ネオグランデ香里山手 | 三井南町17-1 | 令和6年3月18日 |
| ロイヤルシャトー・ねやがわ・オークビル | 音羽町19-1 | 令和6年10月21日 |
| パークシティ香里園 | 東香里園町31-18 | 令和7年1月16日 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2025年12月15日