寝屋川市空き家流通促進税条例
寝屋川市空き家流通促進税条例が可決されました
寝屋川市では、市場に流通していない空き家の売却や賃貸などを促進し、子育て世代をはじめとした新たな住民の居住につなげるための「寝屋川市空き家流通促進税条例」(以下「本条例」といいます。)が、令和8年7月9日の市議会本会議において、全会一致で可決されました。
寝屋川市空き家流通促進税条例 (PDFファイル: 170.9KB)
市内全域を対象として、空き家の流通促進を目的に地方税法に規定する法定外税を導入する取組は、全国初となるものです。
今後、地方税法に基づき総務大臣との協議を行い、その同意を得るなど必要な手続を経た上で、令和11年度(2029年度)の課税開始を目指します。
課税対象とならない場合、減免制度、手続などの詳細については、制度開始までに市ホームページや市広報誌などを通じて、順次、お知らせします。
「空き家流通促進税」を導入する目的
寝屋川市は、高度経済成長期に大阪都市圏のベッドタウンとして急速に住宅開発が進み、市域全体に住宅が建ち並ぶ住宅都市を形成してきました。一方で、市域は南北約6キロ、東西約4キロと比較的コンパクトで、新たな大規模住宅開発を行う余地が限られています。
今後、人口減少や高齢化の進行などに伴い、更なる空き家の増加が見込まれています。市内には、誰も住んでおらず、売却や賃貸など市場にも流通していない空き家が数多く存在しています。
こうした空き家をそのままにしておくのではなく、今ある住宅を有効に活用し、次の世代へつないでいくことが、これからの寝屋川市のまちづくりにとって重要であると考えています。
そこで、市場に流通していない空き家を所有し続けることに一定の負担を求めることで、所有者に空き家の今後について改めて考えていただき、売却や賃貸などの具体的な行動につなげる新たな仕組みとして、「空き家流通促進税」(以下「本税」といいます。)を創設しました。
税額の算定方法
本税は、空き家の家屋とその敷地を対象として税額を算定します。
税率は、家屋及び土地について、それぞれの算定方法により求めた額の100分の35(35%)です。
実際の税額は、家屋や土地の固定資産税額、敷地面積、住宅部分の床面積などによって異なります。

※詳しい計算方法につきましては、こちらをご覧ください。
空き家流通促進税の試算(モデル) (PDFファイル: 112.3KB)
すべての空き家が課税されるわけではありません
「空き家を所有していれば、すべて課税される」という制度ではありません。
居住の実態がなく、売却や賃貸など市場に流通していない空き家のうち、本条例で定める要件に該当するものを対象とします。また、売却や賃貸に向けた取組を行っている場合をはじめ、所有者の個別の事情などを踏まえ、一定の場合には課税対象から除外する仕組みや減免制度を設けています。
※具体的な課税対象や要件については、今後、分かりやすくお知らせしていきます。
税だけではなく、空き家の流通を支援します
寝屋川市では、本税を課すだけで空き家問題を解決できるとは考えていません。
不動産・建築などの専門家や関係団体と連携した「寝屋川空き家流通推進プラットフォーム」や「除却補助金」などを活用し、空き家所有者の売却や賃貸、利活用などを支援しています。また、空き家の流通をより一層促進するため、所有者が具体的な行動に移しやすくなる支援策についても検討を進めます。
本税と様々な空き家施策を組み合わせることで、空き家の流通を促し、良好な住環境の形成と持続可能なまちづくりにつなげていきます。
◎「寝屋川空き家流通推進プラットフォーム」や「寝屋川市空き家除却補助金」につきましては、こちらのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
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更新日:2026年09月07日