「(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案)」に係るパブリック・コメント手続の実施について
空き家の市場流通を促進させる新たな手法である条例の制定について、素案に対するみなさまの意見を募集します。
公表資料
(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案) (PDFファイル: 193.9KB)
(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案)の概要 (PDFファイル: 574.2KB)
資料と意見提出要領は、都市三課(住宅立地)、市民情報コーナー、市立中央・東図書館、各シティ・ステーション及び堀溝サービス窓口で見ることができます。
意見の提出方法
意見を提出できる人
- 寝屋川市内に住んでいる人
- 寝屋川市内の事務所や事業所に勤めている人
- 寝屋川市内の学校に通学している人
- 寝屋川市内に事務所や事業所を持つ個人や法人その他の団体
- 寝屋川市税の納税義務を有する人
- この案件に利害関係を有する人
パブリック・コメント意見提出要領 (PDFファイル: 102.3KB)
意見の募集期間
令和8年1月16日(金曜日)~令和8年2月16日(月曜日)
提出方法
下の提出先に、直接書面を持参するか、郵便、ファクシミリ、電子メールにて提出してください。意見には、必ず住所・氏名・案件名を明記してください。
様式を添えておりますが、任意の様式でも構いません。
※提出された意見は原則として公表します。
なお、提出者個人の住所・氏名等の情報については、寝屋川市個人情報保護条例に基づいて、適切に扱います。
※政策に対する賛成・反対ではなく、具体的な修正意見をお願いします。
※電話など口頭による意見の受付は行いません。
提出先・問合せ先
寝屋川市都市デザイン部都市三課(住宅立地)(市役所本館3階)
〒572-8555 寝屋川市本町1番1号
電話:072-825-2266(直通)
ファックス:072-825-2618
電子メール:toshi03@city.neyagawa.osaka.jp
提出された意見の取扱い
市は、提出された意見を受け止め、案に盛り込めるかどうかよく考えた上で、提出された意見のあらましと、意見に対する考え方を公表します。
※個々の意見に対して、直接回答はしません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2026年01月16日