インボイス制度について
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インボイス制度が始まります
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られ、インボイス発行事業者となるためには、税務署長へ登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。

(国税庁ホームページより抜粋)
インボイス制度リーフレット (PDFファイル: 1.5MB)
インボイスコールセンター
登録手続きや制度に関するご質問等は、専用のインボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)までお願いいたします。
・電話番号:0120-205-553(無料)
・受付時間:午前9から午後5時まで(土日祝を除く)
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インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。「登録番号」等一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類やデータをいいます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手からの求められた時は、インボイスを交付し、その写しを保存する必要があります。
<買手側>
買手は仕入税控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)であるインボイス登録事業者からインボイスの交付を受け、その写しを保存する必要があります。
仕入税額控除とは

(国税庁ホームページより抜粋)
インボイス制度についての詳細

更新日:2023年09月28日