インボイス制度
適格請求書(インボイス)が必要となる事業者(個人は対象外)
課税売上高1千万円以上の課税事業者(免税事業者・簡易課税制度の選択事業者であっても登録番号を取得した事業者は対象)
寝屋川市(一般会計)は適格請求書発行事業者となります
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
寝屋川市(一般会計)は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号について
寝屋川市(一般会計)の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
名称 |
登録番号 |
寝屋川市(一般会計) |
T6000020272159 |
※企業会計(水道事業・下水道事業)は、登録番号が異なります。
■適格請求書発行事業者登録番号について(インボイス制度)(上下水道局経営総務課)
寝屋川市(一般会計)における適格請求書(インボイス)の対応
市が買手となる場合(事業者から市へ請求書を提出する場合)
寝屋川市の一般会計に係る業務として行う事業については、売上と仕入れの消費税額を同額とみなされており(消費税法第60条第6項)、消費税の申告義務が免除されているため、市(一般会計)に提出する請求書については、適格請求書(インボイス)への対応は不要です。
※企業会計(水道事業・下水道事業)では、対応が異なります。
市が売手となる場合(市から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)
寝屋川市(一般会計)では、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に、事業者の求めに応じて適格請求書(インボイス)を交付します。
事前に、納入通知書等を発行する担当課に、適格請求書(インボイス)の交付をお求めください。
※企業会計(水道事業・下水道事業)では、対応が異なります。
■水道料金等の適格請求書(インボイス)について(上下水道局経営総務課)
インボイス制度に関する問い合わせ先
●インボイスの詳しい内容については次のページをご覧ください。
- インボイス制度特設サイト(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)
- 国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和5年6月)(別ウィンドウで開きます) (国税庁ホームページ)
- 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)
- 消費税のあらまし(令和5年6月)(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)
- (事業者向け)インボイス制度について(市産業振興室ホームページ)
●国税庁インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
- 電話相談 0120-205-553
- 受付時間 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
更新日:2023年11月08日