創業支援について
創業支援事業計画について
寝屋川市では、国から創業支援事業計画の認定を受け、商工会議所や地域の金融機関等と連携して、創業相談窓口の設置や創業に関する知識の知識の習得に係るセミナーや創業者の方々による交流会などの支援を実施しています。
本市の創業支援事業計画の概要は、以下リンクをご参照ください。
寝屋川市 創業支援事業計画 概要図 (PDFファイル: 113.0KB)
創業支援に係る施策について
創業を希望する方への支援策についてご紹介します。
寝屋川市経営支援アドバイザー(特定創業支援等事業)
市内事業者、市内創業希望者を対象に、企業での実務経験や支援機関での業務経験を活かし、相談業務を行います。
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの分野のアドバイス等を受けていただくことで、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明の発行申請をしていただくことができます。
特定創業支援等事業により支援を受けたこと証明をご希望される方は、産業振興センターまでお問い合わせください。
創業支援セミナー(特定創業支援等事業)
市内で創業希望の方、創業5年未満の方を対象に円滑に創業を進め、売り上げを伸ばしていくために必要な知識を学んでいただく「創業支援セミナー」を例年秋に開催しています。
全4回の講座で、創業時に役立つ「経営」「販路開拓」「財務」「人材育成」の4つの分野を学んでいただける内容を予定しています。
詳細については、決まり次第、市ホームページや市広報等でご案内します。
寝屋川市創業・商店街等出店応援事業補助金
寝屋川市で、新規創業者や商店街等出店希望者に対して、創業に必要な経費の一部を補助する制度があります。
※1 新規創業者は、事前に特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を取得いただく必要があるなど、各種条件があります。
※2 法人については法人設立日、個人事業主については開業届記載の開業日よりも先に申請し、交付決定を受けていただく必要があります。
他にも申請に必要な条件がありますので、詳しくは下記ページをご覧ください。
ねやがわMEET UP交流会
市内で創業5年未満の方、創業希望の方を対象に、同じ創業を志す仲間と交流できる場、先輩創業者の体験談を聞ける場として、「ねやがわMEET UP交流会」を開催しています。
交流会には、当市と連携して創業支援に取り組む、北大阪商工会議所、枚方信用金庫、日本政策金融公庫の担当者も参加し、創業に関する悩み事等も自由にご相談いただけます。
開業サポート資金(大阪府)
事業を開始するために必要な資金を融資する制度です。申込に際しては、金融機関における確認や審査等がありますので、事前に取扱金融機関にご相談ください。
Osaka起業家ポータル(大阪府)
大阪府では、創業希望者・創業間もない事業者を対象に、創業支援情報を掲載する「Osaka起業家応援ポータル」を開設しています。
こちらのポータルサイトでは、府内外の支援機関が支援情報を掲載しております。
支援情報は「補助金・助成金」「融資・出資等」「創業支援施設」「相談対応窓口」の4つのカテゴリーに分けて一覧化しております。
掲載情報は随時更新を行っておりますので、定期的にご確認ください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明について
証明発行には申請書受理後、郵送でお返しするまで1~2週間程度かかります。即日発行ができませんので余裕をもってご申請いただきますようお願いします。
寝屋川市経営支援アドバイザーが1月以上※1にわたって行う、創業相談に係る「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの分野のアドバイス等(創業支援セミナー等を含む。)を受けていただくことで、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を発行申請していただくことができます。
「経営」…創業に向けての心構え、創業することの意味、成功する創業者の特徴等。
「財務」…創業資金の調達方法、融資に必要なビジネスプラン等。
「人材育成」…人を雇用する際のルール、人事労務に関する基礎知識等。
「販路開拓」…マーケティング戦略、新規顧客への訴求方法について等。
※1 1月以上の考え方として、例えば4月1日に、寝屋川市経営支援アドバイザーによる1回目の「経営」の分野のアドバイス等を受講した場合、2回目、3回目の受講を経て、4回目の受講が5月2日以降である必要があります。
※2 寝屋川市経営支援アドバイザーの創業相談は、以下リンクをご参照ください。
詳細については、産業振興センターまでお問い合わせください。
証明書発行対象者
1.これから創業を行おうとする方
2.事業を開始して5年経過していない個人事業主又は法人の代表者
3.個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方
※2社目の創業(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)の場合、対象外です。
※市内で創業後5年未満の方については、証明書の申請時に、個人事業主の方は「開業届の写し」、法人の方は「法人設立届出書の写し」又は「履歴事項全部証明書の写し」の提出が必要です。
証明による支援制度
特定創業支援等支援事業による支援を受けたことの証明による、各種支援制度の概要は以下のとおりです。なお、詳細については、関係各機関にご確認ください。
※1 法改正により支援制度が変更・終了となる場合があります。
※2 証明書を発行された方へ、後日、市から創業に関するアンケート(電話、郵送等)をさせていただく場合があります。
1.会社設立時の登録免許税の減免
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※会社は、株式会社又は合同会社を指します。
※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円の軽減)軽減されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減措置を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヵ月前から利用することが可能です。保障の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
(1)特定特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月21日