寝屋川市創業・商店街等出店応援事業補助金

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創業又は商店街等への出店を行う際に発生する経費の一部を寝屋川市が補助します。

補助金内容については、以下のパンフレット、ページをご参照ください。

また、補助金について不明な点がある場合や詳細については、産業振興センターまでお問い合わせください。

予算に上限があります。申請の際は、事前にご相談ください。

補助対象者

1.新規創業者(寝屋川市の特定創業支援等事業を受けた方)

2.商店街等出店希望者

※ 法人については、法人設立日、個人事業主については開業届記載の開業日よりも先に申請し、交付決定を受けていただく必要があります。

補助対象経費

1. 市内事業所の開設に係る外装工事・内装工事費用(事業所が住居を兼ねている場合にあっては、事業所専有部分に限る。)

2. 市内の事業所に設置する事業に必要な耐用年数1年以上かつ取得金額が税込み10万円以上の設備・備品の購入費用(パソコン、プリンタ、各種ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、家具等の汎用性があり、目的外使用になり得るもの、消耗品、中古品及びオークションでの購入品は除く。)

3. 次に掲げる販路開拓に係る経費

ア サービスを紹介するチラシの作成及び配布に係る経費

イ ウェブサイトの開発、構築等に係る経費

ウ 新聞、雑誌等への広告掲載に係る経費

エ 郵便物等の発送に係る経費

※ただし、国、大阪府、他の団体等の補助金、交付金等の交付を受けているものは除く。

補助対象額

申請いただく枠によって補助上限額が異なります。

補助対象経費の2分の1 最大20万円【通常枠】

補助対象経費の2分の1 最大50万円【空き物件活用枠】【移住枠】【若者枠】

どの枠で申請できるかは追加要件をご確認ください。

追加要件

通常枠

なし

空き物件活用枠

市内の空き物件を活用し、事業所開設

移住枠

前年度4月1日から申請日までに市内に移住

若者枠

申請日時点で40歳未満

 

市補助金等交付規則、市創業・商店街等出店応援事業補助金交付要綱について

補助金に関する交付規則、交付要綱を以下に掲載します。

 

 

市創業・商店街等出店応援事業補助金申請に係る様式について

以下に、補助金申請に係る申請書等の書類様式データ(ワード及びPDF)を掲載しますので、ご活用ください。

※1 補助金申請の際は、補助対象者によって必要書類が異なる場合があります。

※2 以下様式以外にも、補助対象経費に係る見積書、自己資金を証する書類(通帳の写し等)等の書類が必要になります。

※3 空き物件活用枠での申請の場合は賃貸借契約書等、移住枠・若者枠の申請の場合は、住民票の写しが必要になります。

※4 新規創業者の場合は、寝屋川市の特定創業支援等事業を受けた方が対象になり、当該特定創業支援事業等を受けた証明書も、補助金申請に必要になります。

以上、補助対象者(新規創業者か商店街等出店希望者か)、追加要件(空き物件活用枠、移住枠、若者枠)によって、必要書類、提出書類が異なりますので、詳細は産業振興センターまでお問合せください。

※1 上記の創業・事業実施計画書は、事前に市経営アドバイザーによる事業計画の内容確認が必須ですのでご留意ください(原則、1回目の2回目の確認はいずれも同じ経営アドバイザーで、1回目と2回目の確認の期間は1週間以上空ける必要があります)。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月01日