森林法に基づく届出

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森林所有者等は、森林の伐採を行う際には、その森林が森林法に定める地域森林計画(大阪府策定)の対象となっている森林であれば、事前に市へ届出が必要です。

対象の森林に該当するかどうかは産業振興室で確認できます。

1 伐採及び伐採後の造林の届出書
    伐採を行う90日前から30日前までの間に寝屋川市長への届出が必要です。なお、伐採の目的が森林以外の用途へ転用を行うもので、伐採面積が1ヘクタールを超える場合には、大阪府知事の許可(林地開発許可)が必要です。(林地開発許可を受けて、伐採する場合、市への届出は必要ありません。)

2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

    伐採作業終了後、造林作業終了後30日以内に寝屋川市長への報告が必要です。

3 森林の土地の所有者届出書
    地域森林計画の対象となっている森林を取得した場合、土地の所有者となった日から90日以内に寝屋川市長への届出が必要です。(面積に関わらず届出が必要です。)

 

届出の添付文書については、下記、「作成の手引き」をご確認ください。

 

【提出期間】

伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書 伐採を行う90日前から30日前までの期間
伐採に係る森林の状況報告書 伐採作業終了後30日以内の期間
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 造林作業終了後30日以内の期間

・伐採及び伐採後の造林の届出

・伐採に係る森林の状況報告

・伐採後の造林に係る森林の状況報告

・森林の土地の所有者届出

・関連リンク

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更新日:2024年02月01日