特定生産緑地
生産緑地(特定生産緑地)に関する申請について
生産緑地(特定生産緑地)に関する申請につきましては、事前相談をお願いします。
また、主たる従事者及び個別の筆の都市計画決定日の確認等は、所有者の方からお問い合わせをしていただきますようお願いします。
代理人の方の場合、委任状を窓口まで持参の上、お問い合わせをしていただきますようお願いします。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
特定生産緑地とは
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となることから、現在適用されている税制措置が適用されなくなります。
そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向に基づき、特定生産緑地に指定できることになりました。
特定生産緑地に指定されると、買取り申出が可能となる時期が10年延伸され、現在適用されている税制措置が引き続き適用されます。
「特定生産緑地の指定」について (PDFファイル: 504.8KB)
申出の受付
受付期間
生産緑地地区の都市計画決定日によって受付期間が異なります。詳しくは、下表をご覧ください。
受付期間一覧 |
||
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生産緑地地区の |
指定の期限 |
指定の受付期間 |
1995年12月22日 |
2025年12月22日 |
2022年4月 ~ 2025年7月 |
1996年12月13日 |
2026年12月13日 |
2023年4月 ~ 2026年7月 |
1997年12月15日 |
2027年12月15日 |
2024年4月 ~ 2027年7月 |
1998年12月10日 |
2028年12月10日 (令和10年) |
2025年4月 ~ 2028年7月 (令和7年) (令和10年) |
1999年(平成11年)以降に都市計画決定された生産緑地については、お問い合わせいただきますようお願いします。
※個別の筆の都市計画決定日に関しては、所有者の方からお問い合わせいただきますようお願いします。代理人の方の場合、委任状を窓口まで持参し、お問い合わせいただきますようお願いします。
必要書類
- 特定生産緑地指定希望申出兼農地等利害関係人同意書(様式1)
(様式は下記よりダウンロードしてください。) - 区域図(縮尺1/2500程度のもの)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書(土地))
- 権利者の氏名、 住所等は最新にしていただきますようお願いします。
- 「大字」等の旧住所表記の場合、住居表示変更証明書を添付してください。
- インターネットで取得した登記官の押印証明がない登記事項証明書は受付できませんのでご注意ください。
- 現況写真(全景がわかるもの)2以上の方向から撮影したもの2枚程度
- その他(地積測量図、実測平面図など
様式
特定生産緑地指定希望申出兼農地等利害関係人同意書(様式1) (Wordファイル: 42.0KB)
農地等利害関係人の同意(様式2)(追加様式) (Wordファイル: 41.0KB)
留意事項
次に掲げる事項に該当する場合は、特定生産緑地の指定ができない場合がありますので、必要書類を用意する前に必ず相談してください。
- 生産緑地のうち全部又は一部が適正に管理されていない(耕作放棄や無断転用となっている)。
- 登記地目が「田」又は「畑」以外となっている(例:山林)。
- 1筆のうち一部のみ特定生産緑地の指定を受ける(登記地積と指定地積が異なる)。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ等につきましては、以下のPDFをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市一課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
<まちづくり・都市計画に関すること>
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2618
<農業の振興に関すること>
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
電話:072-828-0751
FAX:072-839-4343
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