セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)

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セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

※詳しくは、中小企業庁ホームページを御覧ください。

 

経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。
詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。

認定要件

以下の全てを満たす事業者
1.寝屋川市内に本店(個人事業主の方は主たる事務所)を有すること。
2.次の(ア)、(イ)いずれかに該当すること。

(ア)1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

(イ)1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

※最新の1号指定事業者は中小企業庁ホームページよりご確認ください。

1号認定の申請手続き

申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。寝屋川市にて申請される場合は、以下の申請書類等を産業振興センターの窓口へご持参ください。

申請に必要な書類

1 認定申請書(1号)1通 ※ 下記よりダウンロードしてください。

2 寝屋川市内で事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)

3 指定事業者に対する債権額を証明する資料(売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳など)
※ 認定要件2.(イ)に該当する場合は、直近1年間の会社全体の売上額及び指定事業者に対する売上額が確認できる資料

※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

4 申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要)

ご本人(法人であれば代表者)による申請が原則です。代理の方が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。

申請は、郵送・メールでも可能ですが、認定書のお渡しは、原則窓口となります。
※ 返信用封筒(追跡可能な郵送手段を推奨)の提出があった場合は対応します。

認定申請書

委任状

※ 申請書類等、不明な点がある場合は、産業振興センター(072-828-0751)までお問い合わせください。

認定書のお渡し

・原則、翌営業日の13時以降にお渡しします。

・窓口でのお渡しを原則としていますが、郵送を希望される場合は、返信用封筒の提出が必要です。(追跡可能な郵送手段を推奨します。)

※ なお、融資の実行には、金融上の審査等がありますので、本認定証の取得をもって、融資を約束するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年05月01日