個人情報保護制度

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制度のご案内

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報(氏名、住所、生年月日、職業、学歴、収入、財産など)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます。

個人情報保護制度

『個人情報の保護に関する法律』が改正(以下「改正法」といいます。)されたことにより、これまで、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体で異なっていた個人情報保護法制が改正法に一元化されました。

寝屋川市においても、「寝屋川市個人情報保護条例」を、「寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例」に全部改正し、改正法から委任・許容された事項を規定しました。

個人情報保護制度の体系

請求できる人

市のもっている情報のなかに自分に関する情報のある人が請求することができます。

請求できる内容

個人情報の開示請求

市がもっている自分の情報を知りたいときは、本人(代理人を含む。)であれば、その情報の開示を請求できます。

個人情報の訂正請求

市がもっている自分の情報に事実の誤りがあるときは、その情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求できます。

個人情報の利用停止請求

市が個人情報を収集するときに、収集などのルールに違反していると認めるときは、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。

開示等決定に係る判断基準

保有個人情報を所管する課等は、受け付けた開示請求等に対して、開示できるかどうか等を次の基準に基づき審査し、決定します。

個人情報開示請求のおおまかな流れ

  1. 個人情報開示請求等を行う場合は、本人(代理人を含む。)が直接市役所本館1階の市民情報コーナーにおいて保有個人情報開示請求書等を記入するか、若しくは保有個人情報開示請求書等を総務課まで郵送してください。 ※本人確認手続きに必要な書類はこちらからご確認ください。
  2. 担当課において、請求文書の特定を行い、開示するかどうかの決定を行います。
  3. 開示するかどうかの決定に関する通知文を請求者に送付します。
  4. 開示の場合は、市民情報コーナーにおいて、閲覧又は写しの交付を行います。 (郵送の場合は、現金書留にてコピー代又は記録メディア代と郵送代を受け取った後、送付させていただきます。)

保有死者情報の開示申出

個人情報の保護に関する法律に規定する「個人情報」は生存する個人に関する情報に限定されるため、死者に関する情報は開示請求の対象には含まれませんが、寝屋川市では、死者に関する情報の開示申出に関する規定に従い、一定の条件を満たす場合は保有死者情報の開示を申出を受け付けています。

請求書等のダウンロード

あなたのプライバシーを守ります

寝屋川市は、市民のプライバシーを守るために次のような取り扱いを行っています。

  • 個人情報を取り扱っている事務を市長に届け出て、目録を作成し、公表しています。
  • 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にして、必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
  • 収集した個人情報は、本人の同意や法律などの規定があるときなどの例外事項を除いて、その目的以外に利用したり、市以外の外部に提供したりしません。
  • 収集した個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、適切な管理や保護に対する責任体制を明確にしています。

市民のみなさんや事業所などの人も、寝屋川市の施策に協力してもらうとともに、他人の個人情報の取り扱いについても、権利利益を侵害することのないように気をつけなければなりません。 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所東館3階)
電話:072-825-2195
ファックス:072-825-2094
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更新日:2023年04月01日