情報公開制度
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制度のご案内
情報公開制度
市民のみなさんに市が持っている情報を公開(開示)する制度です。 この制度を市民のみなさんが利用されることによって、市政がより一層開かれたものになることをめざしています。
請求できる人
- 寝屋川市の区域内に市内に住所を有する者
- 寝屋川市の区域内に存する事業所又は事業所に勤務する者
- 寝屋川市の区域内に存する学校に在学する者
- 寝屋川市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 寝屋川市の市税の納税義務を有する者
- 上記以外のもので、寝屋川市が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
1から6以外の方は公文書開示申出をすることができます。
請求できる公文書
市(実施機関)の職員が作成したり、取得した文書や磁気ディスクなどで、組織的に用いるものとして、保有しているものです。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者
- 議会
開示できない情報
- 個人に関する情報
- 法人等の事業に関する情報
- 意思形成過程にある情報
- 事務・事業の執行に関する情報
- 国等との協力・信頼関係に関する情報
- 生命等保護・公安に関する情報
- 法令等で開示できない情報
この制度が適正に使用されるために
開示された公文書で他人の権利利益を侵害しないよう使用しましょう。
情報公開のおおまかな流れ
- 市役所本館1階の市民情報コーナーにおいて公文書開示請求書又は公文書開示申出書を記入します(郵送、ファックス又は電子申請での受付も行っています)。
- 担当課において、請求文書の特定を行い、開示するかどうかの決定を行います。
- 開示するかどうかの決定に関する通知文を請求者に送付します。
- 開示の場合は、市民情報コーナーにおいて、閲覧又は写しの交付を行います。
(郵送の場合は、現金書留にてコピー代と郵送代を受け取った後、送付させていただきます。)
請求書等のダウンロード
電子申請による公文書開示請求等
公文書の開示請求等は、利便性の向上を図るため電子申請による請求等も受け付けています。電子申請で請求等をされるときは、次の点にご注意ください。
電子申請にあたっての注意事項
- 適切な情報開示のため、請求の対象となる文書を正確に特定する必要があります。文書の特定にあたりご質問等がある場合は、事前に総務課までご相談ください。
- 自己の個人情報の開示請求は本人確認が必要なため、電子申請はご利用いただけません。
公文書開示請求等の電子申請は、下記のリンクから行ってください。
更新日:2023年05月30日