寝屋川市工事請負契約約款の改正について

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寝屋川市工事請負契約約款の改正について

中央建設業審議会が決定する「公共工事標準請負契約約款」の改正に合わせ、令和7年12月19日付けで寝屋川市工事請負契約約款を下記のとおり改正しましたので、お知らせいたします。

改正概要

1 請負代金内訳書に明示する項目の追加(改正後の市約款第3条第2項関係)

建設業法の改正により、材料費、労務費及び労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳を明示した見積書を作成する努力義務が規定されたことを踏まえ、法定福利費(事業主負担分)に加え、材料費、労務費、安全衛生経費等についても請負代金内訳書において内訳明示する項目として追加しました。

2 コミットメント条項の追加(改正後の市約款第3条の2関係)

「労務費に関する基準」(中央建設業審議会勧告)において、契約当事者によるコミットメント制度の活用を通じた労務費・賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられたことを踏まえ、発注者及び受注者は、内訳書に明示される労務費が、「労務費に関する基準」を踏まえた適正な労務費であることを確認する等の規定を追加しました。

3 他機関が発注した工事との調整規定の追加(改正後の市約款第2条第2項関係)

受注者の施工する工事と他機関の発注工事が施工上密接に関連する場合に、必要に応じて、発注者は他機関との調整を行う規定を追加しました。

4 協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の追加(改正後の市約款第24条第3項・第25条第3項・第26条第9項関係)

請負代金額の変更等について、受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益な取扱いをしてはならないことを明確化しました。

5 前払金の使途に関する規定の見直し(改正後の市約款第37条関係)

前払金について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てることを可能とする特例について、令和7年度から恒久化されたことを踏まえ、前払金の使途に関する規定の見直しを行いました。

適用日

令和7年12月19日以降に公告する案件について、改正後の約款を使用します。

※ 原則、改正後の市約款を使用しますが、案件により約款の内容が変更となることがあります。

改正後の約款

※原則、改正後の市約款を使用することとしますが、案件により約款の内容が変更となることがあります。

参考

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更新日:2025年12月22日