入札金額の内訳書における労務費等の明示について

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適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について

適正な労務費の確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されます。

建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類(以下「積算内訳書」という。)の提出が義務付けられておりますが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされます。(入契法第12条及び第13条)

このことから、本市発注工事の入札に関して、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金)の内訳を明記した積算内訳書を提出いただくこととしますので、よろしくお願いします。

実施時期

入契法の施行日(令和7年12月12日)以降に公告する案件より実施します。

※様式につきましては、更新でき次第本ページでお知らせします。

【参考】

●公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

(入札金額の内訳の提出) ※改正部分(朱文字)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。


●公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)

(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
安全衛生経費(平成二八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金


 

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更新日:2025年12月05日