建設工事における技術者について

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工事現場に配置する技術者について

建設業法では、建設業許可の基準の一つとして営業所(本社・支店・営業所等)ごとに技術者の配置を求めています。また、工事現場にも技術的事項を監理する技術者の配置を義務付けていますので、建設業法に定める技術者を配置してください。

配置すべき技術者

監理技術者

特定建設業の許可を有する元請業者が、総額5,000万円(建築一式工事は8,000 万円)以上の工事を下請契約して施工させる場合に配置しなければなりません。

主任技術者

契約金額の大小にかかわらず、必ず工事現場に配置しなければなりません。

専任の監理技術者又は主任技術者を要する工事

契約金額4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事

同一技術者による制限付一般競争入札の複数申請

専任の技術者を求める複数の案件に同一の技術者を配置予定技術者として申請することができます。

ただし、複数の申請を行い、いずれかを落札した場合には、その他の案件については配置予定技術者を変更しなければ落札できません。

営業所技術者及び特定営業所技術者の取扱いについて

営業所技術者及び特定営業所技術者(旧:営業所専任技術者。以下「営業所技術者等」といいます。)について、下記の要件を満たす場合は、専任を要しない工事の主任技術者となることができるものとします。

要件
  1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  2. 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
  4. 当該工事の専任を要しない主任技術者であること

※契約金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事においては、専任の技術者の配置を要する工事であるため、営業所技術者等を配置することはできません。また、現場代理人は現場に常駐しなければならないため、常駐義務の緩和対象となる工事以外は、営業所技術者等は現場代理人になることができません。

現場代理人の常駐義務の緩和について

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更新日:2025年03月13日