建設工事における技術者について

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工事現場に配置する技術者について

建設業法では、建設業許可の基準の一つとして営業所(本社・支店・営業所等)ごとに技術者の配置を求めています。

また、工事現場にも技術的事項を監理する技術者の配置を義務付けていますので、建設業法に定める技術者を配置してください。

 

配置すべき技術者

監理技術者

(1) 特定建設業の許可を有する元請業者が下請業者に対して、下請発注金額(税込)5,000万円以上(建築一式工事は8,000 万円以上)の工事を施工させる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

(2) 入札の参加資格要件において、特定建設業の許可を必要としている工事には、監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者

契約金額の大小にかかわらず、必ず工事現場に配置しなければなりません。

同一技術者による制限付一般競争入札の複数申請

専任の技術者を求める複数の案件に同一の技術者を配置予定技術者として申請することができます。

ただし、複数の申請を行い、いずれかを落札した場合には、その他の案件については配置予定技術者を変更しなければ落札できません。

 

主任技術者及び監理技術者の資格等

1.受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

2.契約金額が 1億円以上(建築一式工事の場合は、2億円以上)の建設工事(監理技術者を配置する工事であって、監理技術者補佐を専任配置するものを除く。)及び入札公告で専任配置を求めた建設工事については、主任技術者又は監理技術者を専任配置すること。

3.契約金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は、9,000万円以上)の建設工事で、国土交通省令で定める要件(※3)に該当しない場合は、専任配置すること。

 

▶ 主任技術者又は監理技術者の専任等の基準一覧表

契約金額(※1)

主任技術者又は監理技術者

1億円以上

(建築2億円以上)

専任(※2)

4,500万円以上1億円未満

(建築9,000万円以上2億円未満)

国土交通省令で定める要件(※3)に該当する場合は、他の工事との兼任可

建築4,500万円以上9,000万円未満

・専任を要する他の工事(国土交通省令で定める要件(※3)に該当するものに限る。)との兼任可

・専任を要しない他の工事との兼任可

4,500万円未満

※1 変更契約があった場合は、変更後の契約金額とします。

※2  配置技術者等及び現場代理人の専任期間は、国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルの基準によるものとします。また、監理技術者は、監理技術者補佐を専任配置する場合は、他の1件の工事(監理技術者補佐を専任配置するものに限ります。)を兼任することができます。

※3 次の(1)かつ(2)に該当し、発注者が認めた場合にのみ、他の1件の工事を兼任することができます。(ただし、監理技術者は、監理技術者補佐を専任配置する場合は、次の(1)かつ(2)に該当しなくても他の1件の工事と兼任することができます。)

(1) 次のア~エの全てを満たす場合

ア 工事現場間の距離が、1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場間の移動時間がおおむね 2時間以内であること。

イ 下請契約が三次下請契約までであること。

ウ 主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により施工体制を確認できること。

エ 人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び一定期間営業所で保存していること。(電子媒体による作成等も可。)

(2) 主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

営業所技術者及び特定営業所技術者の取扱いについて

営業所技術者及び特定営業所技術者(旧:営業所専任技術者。以下「営業所技術者等」といいます。)について、下記の要件を満たす場合は、専任を要しない工事の主任技術者となることができるものとします。

要件
  1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  2. 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
  4. 当該工事の専任を要しない主任技術者であること

※契約金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事においては、専任の技術者の配置を要する工事であるため、営業所技術者等を配置することはできません。また、現場代理人は現場に常駐しなければならないため、常駐義務の緩和対象となる工事以外は、営業所技術者等は現場代理人になることができません。

 

▶ 営業所技術者等の工事への配置基準一覧表 

契約金額(※1)

営業所技術者等の工事への配置

1億円以上

(建築2億円以上)

不可

4,500万円以上1億円未満

(建築9,000万円以上2億円未満)

国土交通省令で定める要件(※2)に該当する場合は、当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事につき、監理技術者を兼任可(※3)

建築4,500万円以上9,000万円未満

当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事につき、(専任を要しない)主任技術者を兼任可(※3)

4,500万円未満

※1 変更契約があった場合は、変更後の契約金額とします。

※2 次の(1)かつ(2)に該当し、発注者が認めた場合にのみ、他の1件の工事を兼任することができます。(ただし、監理技術者は、監理技術者補佐を専任配置する場合は、次の(1)かつ(2)に該当しなくても他の1件の工事と兼任することができます。)

(1) 次のア~エの全てを満たす場合

ア 工事現場間の距離が、1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場間の移動時間がおおむね 2時間以内であること。

イ 下請契約が三次下請契約までであること。

ウ 主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により施工体制を確認できること。

エ 人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び一定期間営業所で保存していること。(電子媒体による作成等も可。)

(2) 主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

※3 営業所技術者等は直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

現場代理人の常駐義務の緩和について

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更新日:2026年03月29日