現場代理人の常駐義務の緩和について

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現場代理人の兼務

中小企業を取り巻く厳しい経営環境や担い手不足等の状況を踏まえ、市内業者の受注機会を拡大し、より一層の競争性確保を図るため、下記の要件を満たす場合は、現場代理人の兼務を認めることができるものとします。

現場代理人の兼務を認める要件

工事の契約を締結する場合において、当該契約の工事を行う場所が寝屋川市内であり、かつ、次の各号に掲げる要件を満たす場合には、2件まで現場代理人の兼務を認めることができるものとします。

ただし、予定価格(税抜)が1,000万円未満の工事の契約を締結する場合においては、既に契約している工事(以下「従前契約工事」という。)のすべてが予定価格1,000万円未満である場合に限り、兼務件数の制限を設けないものとします。

(1) 従前契約工事が寝屋川市発注の工事であること。

(2) 従前契約工事の場所が寝屋川市内であること。

(3) 契約金額(税込)が1件あたり4,500万円未満(建築は9,000万円未満)未満の工事の契約を締結する場合で、従前契約工事の契約金額が4,500万円未満(建築は9,000万円未満)であること。

※契約変更により、上記要件を満たさなくなった場合においても、引き続き現場代理人の兼務を認めることができるものとします。

 

 

▶ 現場代理人の専任等の基準一覧表

契約金額

現場代理人

4,500万円以上(建築9,000万円以上)

常駐・専任

4,500万円未満(建築9,000万円未満)

専任を要しない他の工事との兼任可(※1)

※1 現場代理人の兼務を認める条件

次の各号に掲げる条件をすべて満たす場合には、現場代理人の兼務を認めるものとします。ただし、工事内容等により兼務を認めることが適当でない場合は、この限りでない。

(1) 携帯電話等で工事を担当する課等の職員との連絡体制が確保されていること。

(2) 兼務する工事現場のいずれかに必ず常駐していること。

(3) 発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応により安全管理のほか現場の運営、取締りに支障を生じさせないこと。

現場代理人の兼務の解除等

兼務を行う事業者が次のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼務を解除し、新たに現場代理人の選任を求める等の必要な措置を講じるものとします。

  1. 兼務を行う事業者が条件に反している。
  2. 工事の安全確保が図られていない。
  3. 履行遅滞を生じるおそれがある。
  4. その他の理由により当該請負契約の的確な履行が確保されないと認められる場合。

適用開始日

令和8年4月1日以降に入札公告等を行う案件に適用します。

兼務の届出

寝屋川市工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和措置に関する要綱

更新日:2026年03月29日