現場代理人の兼務の緩和(手続きの変更)について

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兼務の届出

緩和措置

中小企業を取り巻く厳しい経営環境や担い手不足等の状況を踏まえ、市内業者の受注機会を拡大し、より一層の競争性確保を図るため、工事請負契約約款第10条の規定により工事現場の常駐(専任で配置)を義務付けている工事請負契約の現場代理人の兼務について平成30年4月1日より見直しを行いましたのでお知らせします。

緩和措置の詳細

兼務できる工事

改正前

改正後

金額

契約金額500万円未満

予定価格750万円以下

件数

2件まで

無制限

兼務の届出要件

兼務の届出が可能な工事は、兼務に係るそれぞれの工事の予定価格が750万円未満である工事とします。

また、下記の1~3の要件を満たす必要があります。

  1. 既に契約している工事(以下「従前契約工事」という。)が寝屋川市発注の工事であること。
  2. 従前契約工事の場所が寝屋川市内であること。
  3. 従前契約工事の契約金額(変更契約をしている場合は、変更後の契約金額)が、825万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)未満であること。

ただし、

  1. 携帯電話等で工事を担当する課等の職員との連絡体制が確保されていること。
  2. 兼務する工事現場のいずれかに必ず常駐していること。
  3. 発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応により安全管理の他現場の運営、取締りに支障を生じさせないこと。 等

により兼務を認めることが適当でない場合は、この限りではありません。

現場代理人の兼務の解除等

兼務を行う事業者が次のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼務を解除し、新たに現場代理人の選任を求める等の必要な措置を講じるものとします。

  1. 兼務を行う事業者が条件に反している。
  2. 工事の安全確保が図られていない。
  3. 履行遅滞を生じるおそれがある。
  4. その他の理由により当該請負契約の的確な履行が確保されないと認められる場合。

更新日:2021年09月01日