現場代理人の兼務の緩和(手続きの変更)について

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緩和措置

中小企業を取り巻く厳しい経営環境や担い手不足等の状況を踏まえ、市内業者の受注機会を拡大し、より一層の競争性確保を図るため、工事請負契約約款第10条の規定により工事現場の常駐(専任で配置)を義務付けている工事請負契約の現場代理人の兼務について令和6年4月1日より見直しを行いましたのでお知らせします。

緩和措置の詳細

改正前:予定価格750万円未満

改正後:契約金額825万円未満、契約金額4,000万円(建築は8,000万円)未満は2件まで

兼務の届出要件

現場代理人の兼務を認める要件

契約金額が825万円未満である工事

  1. 既に契約している工事(以下「従前契約工事」という。)が寝屋川市発注の工事であること。
  2. 従前契約工事の場所が寝屋川市内であること。
  3. 従前契約工事の契約金額(変更契約をしている場合は、変更後の契約金額。以下同じ。)が、825万円未満であること。

契約金額が4,000万円(建築は8,000万円)未満である工事(2件まで)

  1. 従前契約工事が寝屋川市発注の工事であること。
  2. 従前契約工事の場所が寝屋川市内であること。
  3. 従前契約工事の契約金額が、4,000万円(建築は8,000万円)未満であること。
注意事項

上記の要件を満たす場合でも、下記の事項により兼務を認めることが適当でない場合は、この限りではありません。

  1. 携帯電話等で工事を担当する課等の職員との連絡体制が確保されていること。
  2. 兼務する工事現場のいずれかに必ず常駐していること。
  3. 発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応により安全管理の他現場の運営、取締りに支障を生じさせないこと。 等

兼務の届出

現場代理人の兼務の解除等

兼務を行う事業者が次のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼務を解除し、新たに現場代理人の選任を求める等の必要な措置を講じるものとします。

  1. 兼務を行う事業者が条件に反している。
  2. 工事の安全確保が図られていない。
  3. 履行遅滞を生じるおそれがある。
  4. その他の理由により当該請負契約の的確な履行が確保されないと認められる場合。

更新日:2024年03月29日