寝屋川市納骨壇に関する各種手続きについて

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納骨壇使用者の住所、氏名、本籍地の変更などがあった場合や、墓地に関する権利の承継(名義の変更)をする場合は届出が必要です。

こちらのページでは納骨壇に関する各種手続き(納骨壇に関する権利の承継を除く手続き)について、ご確認ください。

必要な届出がない場合、大切なお知らせが通知できない場合や不都合が生じる場合がありますので、必ず届出を行ってください。

納骨・改葬関係(お墓に遺骨を納めるとき・遺骨を移すとき)

遺骨についての手続きには、納骨堂にお骨を納める「納骨」と、遺骨を他のお墓や納骨堂などへ移す「改葬」の手続きがあります。

納骨の手続きについて

納骨の手続き及び必要書類は次のとおりです。公園墓地管理事務所で手続きしてください。

原則として、使用者から提出していただきます。

使用者が死亡の場合等詳しくは公園墓地管理事務所へお問合せください。(072-823-5699)

寝屋川市納骨堂への納骨には、つぎの2通りの場合があります。

  •  納骨時に宗教者(僧侶等)を伴う法要を行う場合は、他の使用者と法要が重なることを避けるため、必ず事前に公園墓地管理事務所に電話予約をしてください。(072-823-5699)
  •  予約状況により、日時を調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。

(1) 火葬したのち(自宅保管の場合も含む。)遺骨を納骨する場合

必要な書類は次のとおりです。

  • 納骨壇使用許可証(紛失された場合は「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
     合葬室使用者は不要です。
  • 納骨壇室入室カード(長期使用者に限る)(紛失された場合は「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料1,000円)
  • 納骨壇の鍵(長期使用者に限る)(紛失された場合は「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
     入室カードをお忘れになった場合は、納骨壇室への入室ができません。納骨壇の鍵をお忘れになった場合も、納骨壇の開閉には一切応じられませんので、ご了承ください。
  • 火葬場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」または「火葬証明書」
     火葬場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」を紛失された場合は、火葬された火葬場または火葬場を管理する自治体で「火葬証明書」の交付を受けてください。

(2) 遺骨を他の墓地や納骨堂などから移して納骨される場合

必要な書類は次のとおりです。

  • 納骨壇使用許可証(紛失された場合は「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
     合葬室使用者は不要です。
  • 納骨壇室入室カード(長期使用者に限る)(紛失された場合は「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料1,000円)
  • 納骨壇の鍵(長期使用者に限る)(紛失された場合は「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
     入室カードをお忘れになった場合は、納骨壇室への入室ができません。納骨壇の鍵をお忘れになった場合も、納骨壇の開閉には一切応じられませんので、ご了承ください。
  • 遺骨が納骨されていた墓地または納骨堂の所在地の市区町村が発行した「改葬許可証」
     「改葬許可証」の交付の手続については、遺骨を納骨している墓地または納骨堂などの所在地の市区町村へお問合せください。

改葬の手続きについて

改葬とは、一度埋葬した遺体や納骨した遺骨を別の墓地や納骨堂などへ移すことをいいます。

改葬を行おうとする者は、墓地,埋葬等に関する法律第5条により、遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地の市区町村の許可を受けなければなりません。

手続きの流れ

 寝屋川市納骨堂に納骨されている遺骨を改葬する場合

1 公園墓地管理事務所で納骨証明書の交付を受けてください。

 納骨壇使用者が亡くなられている場合は、納骨壇に関する権利の承継手続きが必要です。

納骨証明書の交付を受けるために必要な書類等
  • 納骨証明書交付申請書
  • 納骨壇使用許可証(紛失された場合は、「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
2 寝屋川市役所の1階3番窓口(市民生活担当窓口)で改葬許可証の交付を受けてください。
改葬許可証の交付を受けるために必要な書類
  • 改葬許可申請書
  • 公園墓地管理事務所で発行された納骨証明書
     納骨壇使用者と改葬申請者が異なる場合等は必要な書類が異なりますので、詳細については、下記お問合せ先へお尋ねください。

 遺骨1体ごとに改葬許可申請が必要です。

関連資料

納骨壇の返還手続き等

納骨壇を使用しなくなった場合は、寝屋川市に返還していただきますが、返還にあたっては次のことを行ってください。

 納骨壇使用者が亡くなられている場合は、納骨壇に関する権利の承継手続きが必要です。

  1.  納骨していた遺骨を他の墓地あるは納骨堂などに移す(改葬する)か、合葬室へ収蔵する。
  2.  納骨壇の中の物を全て取出し、原状回復する。

使用納骨壇返還における還付金

納骨壇長期使用者に限り使用納骨壇を返還された場合は、次の割合により、既納の使用料を還付します。

  • 納骨壇の使用許可後の経過年数が5年未満 既納永代使用料の80%
  • 納骨壇の使用許可後の経過年数が5年以上10年未満 既納永代使用料の60%
  • 納骨壇の使用許可後の経過年数が10年以上15年未満 既納永代使用料の40%
  • 納骨壇の使用許可後の経過年数が15年以上20年未満 既納永代使用料の20%
  • 納骨壇の使用許可後の経過年数が20年以上 還付なし

必要書類等

 公園墓地管理事務所で手続きしてください。

  • 納骨壇返還届
  • 納骨壇使用許可証(紛失された場合は、「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 納骨壇室入室カード(長期使用者に限る)(紛失された場合は「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料1,000円)
  • 納骨壇の鍵(長期使用者に限る)(紛失された場合は「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 納骨壇使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)

使用料の還付がある場合は上記に加えて次のものが必要となります。

  • 請求書(納骨堂)
  • 振込先金融機関の通帳

納骨壇使用許可証の再発行

納骨壇使用許可証を紛失された場合は、次の書類等を公園墓地管理事務所へ提出し、納骨壇使用許可証の再発行を受けてください。

必要書類等

  • 納骨壇使用許可証再発行申請書
  • 納骨壇使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)
  • 手数料3,000円 

貸与物品の再交付(長期使用者に限る)

貸与物品(納骨壇室入室カード、納骨壇の鍵)を紛失された場合は、次の書類等を公園墓地管理事務所へ提出し、貸与物品の再交付を受けてください。

必要書類等

  • 貸与物品再交付申請書
  • 納骨壇使用許可証(紛失された場合は、「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 納骨壇使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)
  • 手数料 納骨壇室入室カード1,000円、納骨壇の鍵3,000円

納骨壇使用者の住所、氏名、本籍地の変更

納骨壇使用者の住所、氏名、本籍地に変更があった場合は、次の書類等を公園墓地管理事務所へ提出してください。

必要書類等

  • 納骨壇使用許可証(紛失された場合は、「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 納骨壇使用者の住民票(本籍地または国籍が記載されたもので、発行日から3か月以内のものの原本)

公園墓地管理事務所

寝屋川市公園墓地管理事務所

〒572-0012

大阪府寝屋川市池の瀬町5番2号

電話:072-823-5699

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日