寝屋川市納骨壇に関する権利の承継について
納骨壇に関する権利の承継(名義の変更)、納骨壇使用者の住所、氏名、本籍地の変更などがあった場合は届出が必要です。
こちらのページでは納骨壇に関する権利の承継手続きについて、ご確認ください。
必要な届出がない場合、大切なお知らせが通知できない場合や不都合が生じる場合がありますので、必ず届出を行ってください。
納骨壇各種手続きに関する必要書類一覧 (PDFファイル: 171.0KB)
納骨壇に関する権利の承継について
寝屋川市納骨壇の使用に関する権利とは、市条例に基づき市長が許可し、許可を受けた者が納骨壇を使用できる権利です。
継続的に使用していただくためには、使用者が死亡等された場合は「祭祀を主宰する方」に承継していただく手続きが必要です。(祭祀に関する権利の場合は、相続するといわず承継するといいます。)
使用権を承継できる方
納骨壇に関する権利を承継できる方は、「祭祀を主宰する方」で、原則として6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族の方です。
なお、納骨壇に関する権利を譲渡、転貸することはできません。万一、そのようなことがあると、寝屋川市公園墓地条例第51条に基づく使用許可の取消事由に該当します。
納骨壇に関する権利を承継する方法(死亡承継と生前承継)
納骨壇使用者が亡くなられた場合と、祭祀を主宰する事ができないと認められる場合で生前に承継を希望される場合の2通りの場合があります。
「死亡承継」「生前承継」といいます。
個々の状況により手続きや必要書類が異なりますので、詳しくは公園墓地管理事務所へお問合せください。(072-823-5699)
(1)納骨壇使用者の死亡による承継の場合(死亡承継の手続き)
必要な書類は次のとおりです。 公園墓地管理事務所でお手続きください。
- 納骨壇使用承継許可申請書
- 納骨壇室入室カード更新許可申請書(長期使用者に限る)
- 納骨壇使用許可証(紛失された場合は、「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
- 納骨壇室入室カード(長期使用者に限る)(紛失された場合は、「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料1,000円)
- 承継者の住民票(本籍地または国籍が記載されたもの)
発行日から3か月以内のもので原本が必要です。
- 承継者や被承継者等の戸籍謄本等(承継される方によって必要な戸籍等が異なります)
- 納骨壇使用者等が死亡したことが分かる戸籍謄本等
- 同意書(配偶者が承継する場合等不要な場合があります。)
- 納骨壇使用承継許可申請に係る誓約書
- 名義書換手数料1,000円
- 納骨壇室入室カード更新手数料1,000円(長期使用者に限る)
郵送での申請はできません。
納骨壇使用承継許可申請書 (PDFファイル: 101.0KB)
納骨壇入室カード更新許可申請書(長期使用者に限る) (PDFファイル: 97.1KB)
納骨壇使用承継許可申請に係る誓約書 (PDFファイル: 77.5KB)
納骨壇使用許可証再発行申請書 (PDFファイル: 87.8KB)
(2)生前における承継の場合(生前承継の手続き)
死亡承継が原則ですが、特例として、使用者の生前に承継する手続きがあります。
個々の状況により手続きや必要書類等が異なってきますので、詳しくは公園墓地管理事務所へお問合せください。(072-823-5699)
ア 生前承継の許可要件について
生前承継は次に掲げる条件の全てを満たしている場合に限り認めています。ただし、4のオに掲げる理由により生前承継許可申請する場合は1に掲げる条件の具備は要しません。
- 既に納骨されていること
- 承継者が6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族であること
- 現使用者と承継者の双方が合意していること
- 次のいずれかの理由に該当していること
- ア 使用者が外国に帰化、永住した場合
- イ 婚姻または養子縁組により氏を変更した場合
- ウ 離婚または離縁した場合
- エ 高齢や疾病、後見開始の審判により、管理維持の履行が困難な場合
- オ 承継許可を変更(やり直し)する場合 など
イ 生前承継に必要な申請書類等について
必要な書類等は次のとおりです。公園墓地管理事務所で手続きしてください。
- 納骨壇使用承継許可申請書
- 納骨壇室入室カード更新許可申請書(長期使用者に限る)
- 納骨壇使用許可証(紛失された場合は「納骨壇使用許可証再発行申請書」を提出してください。手数料3,000円)
- 納骨壇室入室カード(長期使用者に限る)(紛失された場合は「貸与物品再交付申請書」を提出してください。手数料1,000円)
- 承継者と被承継者(現使用者)の続柄が分かる戸籍謄本等
- 承継者の住民票(本籍地または国籍が記載されたもの)
発行日から3か月以内のもので原本が必要です。
- 生前承継に関する誓約書(覚書)(承継者と被承継者が署名及び捺印したもの)
- 特別な理由を証明する書類
- 名義書換手数料1,000円
- 納骨壇室入室カード更新手数料(長期使用者に限る)1,000円
郵送での申請はできません。
納骨壇使用承継許可申請書(生前承継に必要な申請書) (PDFファイル: 101.0KB)
納骨壇室入室カード更新許可申請書 (PDFファイル: 97.1KB)
生前承継に関する誓約書(覚書) (PDFファイル: 118.3KB)
納骨壇使用許可証再発行申請書(生前承継に必要な申請書) (PDFファイル: 87.8KB)
貸与物品再交付申請書(生前承継に必要な申請書) (PDFファイル: 116.8KB)
納骨壇使用承継許可変更申出書 (PDFファイル: 79.6KB)
寝屋川市公園墓地管理事務所
寝屋川市公園墓地管理事務所
〒572-0012
大阪府寝屋川市池の瀬町5番2号
電話:072-823-5699
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市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
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ファックス:072-825-2631
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更新日:2021年07月01日