改葬(遺骨を移す)

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 改葬とは、一度埋葬した遺体や納骨した遺骨を別の墓地や納骨堂などへ移すことをいいます。

 改葬を行おうとする方は、墓地,埋葬等に関する法律第5条により、遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地の市区町村の許可を受けなければなりません。したがって、寝屋川市内にある墓地や納骨堂から改葬をする場合は、寝屋川市役所での手続きが必要です。

 なお、焼骨の一部を移す行為は、「改葬」には当たりません。その場合は、墓地又は納骨堂の管理者から埋蔵又は収蔵に関する証明書(納骨証明書)の発行を受け、新たな墳墓のある墓地や新たに収蔵される納骨堂の管理者にこれを提出することが義務付けられています。

改葬許可の手続

  1.  墓地又は納骨堂の管理者の作成した、埋葬・埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
     (納骨証明書)の交付を受けてください。
  2.  上記「納骨証明書」をご持参のうえ、市役所1階市民生活担当窓口(3番窓口)で改葬許可証の交付を受けてください。

持ち物

  • 埋葬・埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(納骨証明書)

  寝屋川市公園墓地に納骨されている遺骨を改葬する場合は以下を御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
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更新日:2021年07月01日