寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて

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墓地使用者の住所、氏名、本籍地の変更などがあった場合や、墓地に関する権利の承継(名義の変更)をする場合は届出が必要です。

こちらのページでは墓地に関する各種手続き(墓地に関する権利の承継を除く手続き)について、ご確認ください。

必要な届出がない場合、大切なお知らせが通知できない場合や不都合が生じる場合がありますので、必ず届出を行ってください。

石碑の建立

使用される墓地区画に石碑を建立する場合は、事前に「石碑設置届」を公園墓地管理事務所に提出し、設置基準の審査を受けてください。

石碑建立の際、墓地臨時使用料として、工事日数1日につき2,500円が必要です。

石碑等設置基準について(高さは路面を起点とする。)

  1. 石碑及びこれに類するものの高さは、2メートル以内とする。
  2. 巻石及び盛土の高さは、0.3メートル以内、囲障の高さは、0.8メートル以内とし、石材、ブロックまたはコンクリートをもって築造すること。
  3. 植栽の高さは、0.8メートル以内に整形すること。
  4. 石碑の最下段の台石背部と背後境界線との間隔を0.2メートル以上空けること。
  5. 石碑の正面を参拝道路に向けること。

納骨・改葬関係(お墓に遺骨を納めるとき・遺骨を移すとき)

遺骨についての手続きには、お墓にお骨を納める「納骨」と、遺骨を他のお墓や納骨堂などへ移す「改葬」の手続きがあります。

納骨の手続きについて

納骨の手続き及び必要書類は次のとおりです。公園墓地管理事務所で手続きしてください。

原則として、使用者から提出していただきます。

使用者が死亡の場合等詳しくは公園墓地管理事務所へお問合せください。(072-823-5699)

寝屋川市公園墓地への納骨には、つぎの2通りの場合があります。

(1) 火葬したのち(自宅保管の場合も含む。)遺骨を納骨する場合

必要な書類は次のとおりです。

  • 墓地使用許可証(紛失された場合は「墓地使用許可証再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 火葬場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」または「火葬証明書」

 火葬場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」を紛失された場合は、火葬された火葬場または火葬場を管理する自治体で「火葬証明書」の交付を受けてください。

(2) 遺骨を他の墓地や納骨堂などから移して納骨される場合

必要な書類は次のとおりです。

  • 墓地使用許可証(紛失された場合は「墓地使用許可証再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 遺骨が納骨されていた墓地または納骨堂の所在地の市区町村が発行した「改葬許可証」

 「改葬許可証」の交付の手続については、遺骨を納骨している墓地または納骨堂などの所在地の市区町村へお問合せください。

改葬の手続きについて

改葬とは、一度埋葬した遺体や納骨した遺骨を別の墓地や納骨堂などへ移すことをいいます。

改葬を行おうとする者は、墓地,埋葬等に関する法律第5条により、遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地の市区町村の許可を受けなければなりません。

手続きの流れ

寝屋川市公園墓地に納骨されている遺骨を改葬する場合

  1.  公園墓地管理事務所で納骨証明書の交付を受けてください。
     墓地使用者が亡くなられている場合は、墓地に関する権利の承継手続きが必要です。
    (納骨証明書の交付を受けるために必要な書類等)  
    • 納骨証明書交付申請書
    • 墓地使用許可証(紛失された場合は、「墓地使用許可証再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  2.  寝屋川市の 市民サービス部(市民生活担当) 窓口(3番窓口)で改葬許可証の交付を受けてください。
     (改葬許可証の交付を受けるために必要な書類)
    • 改葬許可申請書
    • 公園墓地管理事務所で発行された納骨証明書
       墓地使用者と改葬申請者が異なる場合等は必要な書類が異なりますので、詳細については、下記お問合せ先へお尋ねください。

 遺骨1体ごとに改葬許可申請が必要です。

墓地の返還手続き等

墓地を使用しなくなった場合は、寝屋川市に返還していただきますが、返還にあたっては次のことを行ってください。

 墓地使用者が亡くなられている場合は、墓地に関する権利の承継手続きが必要です。

  1.  納骨していた遺骨を他の墓地あるは納骨堂などに移す(改葬する)。
  2.  墓地等を撤去し、更地に戻す。(土も入れ替えてください。)

 巻石については、再利用が可能であると認められる場合は、撤去しないで(巻石を設置したままの状態で)返還していただくことがあります。(この場合には、巻石の所有権を放棄していただくことになります。)

使用墓地返還における還付金

石碑を設置していない使用墓地を返還された場合は、次の割合により、既納の永代使用料を還付します。

  • 墓地の使用許可後の経過年数が3年未満 既納永代使用料の全額
  • 墓地の使用許可後の経過年数が3年以上7年未満 既納永代使用料の75%
  • 墓地の使用許可後の経過年数が7年以上 既納永代使用料の50%

必要書類等

公園墓地管理事務所で手続きしてください。

  • 墓地返還届
  • 誓約書(墓石の撤去)
  • 墓地使用許可証(紛失された場合は、「墓地使用許可証再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 墓地使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)

石碑を建立していない使用墓地を返還される場合は上記に加えて次のものが必要となります。

  • 請求書
  • 振込先金融機関の通帳

墓地使用許可証の再交付

墓地使用許可証を紛失された場合は、次の書類等を公園墓地管理事務所へ提出し、墓地使用許可証の再交付を受けてください。

必要書類等

  • 墓地使用許可証再交付申請書
  • 墓地使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)
  • 手数料3,000円 

墓地使用者の住所、氏名、本籍地の変更

墓地使用者の住所、氏名、本籍地に変更があった場合は、次の書類等を公園墓地管理事務所へ提出してください。

必要書類等

  • 墓地使用者本籍地、氏名、住所変更届
  • 墓地使用許可証(紛失された場合は、「墓地使用許可証再交付申請書」を提出してください。手数料3,000円)
  • 墓地使用者の住民票(本籍地または国籍が記載されたもので、発行日から3か月以内のものの原本)

お問い合わせ

寝屋川市公園墓地管理事務所

〒572-0012

大阪府寝屋川市池の瀬町5番2号

電話:072-823-5699

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年09月05日