パスポートの申請交付事務

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来庁される方へのお願い

来庁される際は、次のことについてご協力をお願いします。

  • 風邪のような症状がある方、体調のすぐれない方は来庁をお控えください。
  • 旅券(パスポート)の手続きの際には、本人確認のため、マスクを外していただくことがありますので、ご協力をお願いします。
  • 旅券(パスポート)は、受取予定日以降、発行日から6か月以内であれば受取可能です。体調やご都合に合わせてお越しいただきますよう、よろしくお願いします。

<民法改正における成年年齢変更について>

 令和4年4月1日から18歳以上の方は有効期限が10年のパスポートの申請が可能になります(民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴うもの)。

 

※詳しくは外務省の下記リンクをご参照ください。

旅券法の改正について

令和5年3月27日(月曜日)より改正旅券法が施行されることに伴い、主に以下の変更があります。

1. 戸籍謄本の提出

旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は戸籍謄本の提出が必要となります

2. 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

今後は旅券の査証欄の余白がなくなった場合でも増補はできません。有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただく事になります。

3. 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。

※令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4. 申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更となり、同日以降、古い様式の申請書は使用できません

※代理申請の為事前にご用意頂く場合は、実際に申請される日付にご注意ください。

5. パスポートの電子申請(切替申請が対象)

旅券(パスポート)の申請案内

旅券申請に必要な書類や記入例・注意事項の確認ができます。

 代理申請の場合は、申請者本人が必ず記入しなければならない欄がありますので事前に申請書をご用意ください。

パスポートの写真

 平成25年1月7日からパスポート(旅券)発給事務の一部が府から本市に委譲されました。
  これにより、寝屋川市で旅券発給手続きができます。

関連リンク先

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月27日