令和6年度税制改正に伴う市税条例の改正(概要)
令和6年度の税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。
1 市民税
(1)令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例について(施行日:令和6年4月1日)
令和6年能登半島地震の被災者の負担の軽減を図るため、令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人市民税(令和5年分所得)において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けます。
令和6年能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について
(2)特別税額控除に係る規定の整備について(施行日:令和6年4月1日)
令和6年度分の個人市民税所得割額から納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円の減税(定額減税)を実施するため、特別税額控除に係る規定の整備を行います。
(3)公益信託の見直しに伴う規定の整備について(施行日:公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日)
公益信託の見直しに伴う所得税法の規定の見直しに伴い、寄附金税額控除に係る規定を整備します。
2 固定資産税等(固定資産税及び都市計画税)
(1)土地に対して課する固定資産税等の特例について(施行日:令和6年4月1日)
宅地等の固定資産税等の負担水準の均衡化や評価替えによる価格上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制するための負担調整措置の特例期間を令和6年度から令和8年度までの3年間延長します。
(2)土地の価格の特例について(施行日:令和6年4月1日)
令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、地価が下落し、市長が修正前の価格を課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、修正前の価格を修正基準(総務大臣が定める基準)により修正した価格を当該年度分の固定資産税の課税標準とする特例措置を定めます。
* 地価が下落し、かつ、市長が固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、基準年度(令和6年度)の評価額に修正を加えることとする特例措置〔下落修正措置〕
(3)固定資産税等の課税標準について条例で定める割合について(施行日:令和6年7月19日)
- バイオマス発電設備のうち、出力が10,000kW以上20,000kW未満の発電設備で一般木質・農作物残さ区分に該当するものについて、課税標準の特例措置を定めます。
- 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一定の固定資産について、課税標準の特例措置を定めます。
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更新日:2024年07月30日