軽自動車を譲渡や廃車などにより現在所有していないのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたのはなぜですか?
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軽自動車を譲渡や廃車などにより現在所有していないのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。なぜですか?
原動機付自転車や四輪の軽自動車などの軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に車両を所有している人に課税されます。
お手続きが済んでいない場合は、廃車手続きや名義変更手続きをしてください。
お手続きが済まれている場合は、手続きされた日付をご確認ください。
4月2日以後に手続きをされた場合は、1年度分の税金をお支払いいただく必要があります。
お手続きの窓口(申告場所)は、市ホームページ「バイクや軽自動車の登録・廃車・名義変更手続き」(ページID:3513)に掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
<軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること>
電話:072-813-1138
<個人市民税に関すること>
電話:072-813-1114
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【書類送付先】
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号
更新日:2024年01月31日