電動キックボードの登録手続きにはどんな書類が必要ですか?
電動キックボードの登録手続きにはどんな書類が必要ですか?
「特定小型原動機付自転車」の定義に該当するかどうかによって、必要書類が異なります。
【特定小型原動機付自転車に該当しない場合】
原動機付自転車の登録手続きに必要な書類と同様です。
詳細については市ホームーページ「バイクや軽自動車の登録・廃車・名義変更手続き」(ページID:3513)に掲載しております。
【特定小型原動機付自転車に該当する場合】
原動機付自転車の登録手続きに必要な書類に加え、次の書類が必要です。
(「注意」として記載している記載事項があることが必要です。)
1 販売店から購入した場合…販売証明書
(注意:特定小型原動機付自転車の定義に該当することが確認できること)
2 廃車した車両の場合…廃車申告済証(再登録用)
(注意:廃車申告済証に記載の「種別」が「特定原付」と記載されていること)
3 登録中の車両を譲り受けた場合…標識交付証明書(申告済証)
(注意:標識交付証明書(申告済証)に記載の「種別」が「特定原付」と記載されていること)
※上記「注意」の内容の記載が無い場合、「特定小型原動機付自転車」の定義に該当することが確認できる書類が必要です。(例:取扱説明書(仕様内容の記載があるもの)、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール 等)
【参考:特定小型原動機付自転車の定義】
以下の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」です。
1 原動機の定格出力が 0.60 kW以下であること。
2 長さ 190cm以下、幅 60cm以下であること。
3 最高速度が 20 km毎時以下であること。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
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ファックス:072-825-2097
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更新日:2024年01月31日