廃車したはずの原動機付自転車の税金は支払わなければならないのでしょうか?

ページID: 4450

先日、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。現在所有していない原動機付自転車(50cc)です。去年の税金を納めた後に業者に引き取ってもらいましたが、今年の納税通知書が届いています。この税金は支払わなければならないのでしょうか?

3月31日までに業者が解体した証明書があれば課税を取り消すことができます。

  1. 現在所有していない原動機付自転車(50cc)の納税通知書が届いたことについて
    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に登録されている軽自動車等の所有者に対して課税します。納期は5月1日から5月31日です。
  2. 4月1日以前に業者に引き取ってもらったのに、納税通知書が届いたことについて
    引き取ってもらった業者との間で、どちらが寝屋川市に廃車届をするのか、お話はされましたか。

 廃車届がなく市の台帳に登録されたままになっているために納税通知書が送付されたものと考えられますので、廃車届が必要です。
 このまま廃車届の提出がなければ、今後とも登録車両として課税されることになりますので、早急に廃車届を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日