個人事業を始めたいのですが、寝屋川市に何か提出する必要はありますか
ページID: 23166
寝屋川市では事業所税は課税されませんので、個人事業開始の届出は不要ですが、事業所税の取扱いは市町村によって異なりますので、他市町村の場合はご確認ください。
また、個人事業主は所得税(税務署)、消費税(税務署)、個人事業税(府税事務所)の対象となりますので、個人事業開始の届出等については枚方税務署又は北河内府税事務所にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日