2か所以上から給与を受けている場合の「扶養控除等申告書」の提出は、どうすればいいでしょうか?

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給与支払者が2か所以上ある場合には、原則として主たる給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することになります。
ただし、主たる支払者から受ける給与所得の金額等が扶養控除等の合計額に満たないと見込まれる場合には、従たる給与等の支払者にも、その申告書を提出することができます。
給与を2か所以上から受けている場合で、年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が、20万円を超える人は、所得税の確定申告書の提出が必要です。

上記の確定申告書の提出を要しない人については、それらの所得を給与所得と合わせて市民税・府民税の申告書を提出する義務があります。

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更新日:2021年07月01日