法人税割、均等割とはどのようなものですか

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 法人市民税は、市内に事務所等、又は寮等を有する法人等に課税される市税です。国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」と、事務所等又は寮等を有していれば課税される「均等割」とからなります。
 法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で計算します。寝屋川市のみに事務所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他市町村にも事務所を有する場合には、法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分してから税率をかけて計算します。税率については、「法人市民税法人税割の税率が変わりました」のページを参照してください。
 均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には、資本金等の額と寝屋川市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。ただし、資本金等の額については平成27年度税制改正により見直しがありましたので、「法人市民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が見直されました」のページを参照してください。また、事業年度途中で事務所等を開設または廃止をした場合には、月割計算を行います。

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更新日:2021年07月01日