法人市民税法人税割の税率が変わりました

ページID: 6484

 令和元年10月1日以後に始まる事業年度から法人市民税法人税割の税率を次のように引き下げます。

 引き下げ相当分は、地方法人税として国税化されるため、法人の税負担は変わりません。地方法人税については、所轄の税務署にお問い合わせください。

法人の税負担詳細

改正前

改正後

12.1%

8.4%

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用します
  • 法人市民税均等割の税率改正はありません

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
<軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること>
電話:072-813-1138
<個人市民税に関すること>
電話:072-813-1114
​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

【書類送付先】
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号

更新日:2021年07月01日