固定資産評価審査委員会への審査の申出
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固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。
基準年度(3年に一度の評価替えの年度)の場合
市長が固定資産の価格(評価額)等を固定資産課税台帳に登録したことを公示した日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、寝屋川市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。
基準年度以外の場合
次の事項についてのみ審査の申出ができます。
審査申出期間は基準年度と同じです。
- 前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格(評価額)
- 前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格(評価額)
- 地価の下落に伴う土地の価格(評価額)修正について
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
<軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること>
電話:072-813-1138
<個人市民税に関すること>
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〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号
更新日:2021年07月01日