軽自動車税の税額等
税制改正により、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更され、また、府税である自動車取得税が廃止され、新たに市税となる「軽自動車税(環境性能割)」が加わりました。
- 軽自動車税(環境性能割)…三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、当分の間、府が賦課・徴収を行い、市に納入します。
- 軽自動車税(種別割)…軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車も含む)を所有している場合にかかる税金です。
このように、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
「環境性能割」については、令和元年10月1日以後の車の取得に対して適用され、「種別割」については、令和2年度分の課税から適用されます。
環境性能割
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した場合(取得価額が50万円を超えるもの)に課税されます。
税額 = 軽自動車の取得価額 × 税率(0%~2%)
軽自動車(三輪以上)の車種区分 |
税率(%) |
---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
電気自動車等 |
非課税 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
0.5% |
令和4年度燃費基準達成 |
1.0% |
令和4年度燃費基準達成 |
0.5% |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
令和4年度燃費基準95%達成 |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
- 電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制からNOx10%低減達成)のことを言います。
- 電気自動車等を除くガソリン車、ハイブリッド車については、上記の燃費基準の達成に加えて、平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★:4つ星)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限り、軽減税率が適用されます。
種別割
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税される税で、納期はその年の5月末日です。
税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。
また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、定められた期限内に申告が必要です。
- 取得した場合又は申告事項に異動があった場合15日以内
- 廃車、譲渡した場合30日以内
なお、4月1日以後に廃車等をした場合、自動車税(種別割)のように月割還付制度はありません。
車種区分 |
税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 (定格出力0.6kW以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20km/h以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
3,700円 |
二輪の軽自動車 (二輪の被けん引車含む) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
5,900円 |
車種区分 |
税率(年税額) |
税率(年税額) |
税率(年税額) (一部除外有) |
---|---|---|---|
軽自動車 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動車 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動車 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽自動車 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
(注釈1) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び、被けん引自動車は、経年重課の適用から除外されます。
グリーン化特例(環境負荷の小さい軽自動車に対する税額の軽減措置)
グリーン化特例措置(軽課)は排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて軽自動車税(種別割)を軽減する制度です。
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(一部は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた軽四輪車などのうち、排出ガス性能や燃費性能が優れた環境負荷の小さいものについて、最初の新規検査の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)を軽減します。
グリーン化特例(PDFファイル:194KB)
- グリーン化特例により税額を軽減された翌年度以降の税額は、最初の新規検査後13年を経過するまで標準税額となります。
- 最初の新規検査を受けた年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「初度検査年月」及び「備考」で確認できます。
- 今後、地方税法の改正の動向によっては変更となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月21日