平成29年度改正
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地方税法の改正により、グリーン化特例(税額の軽減)措置が2年延長になりました。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能が優れた環境負荷の小さいものについて、新規検査の翌年度分に限り、軽自動車税を軽減します。
地方税法の改正により、グリーン化特例(税額の軽減)措置が2年延長になりました。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能が優れた環境負荷の小さいものについて、新規検査の翌年度分に限り、軽自動車税を軽減します。
更新日:2021年07月01日